★特別定額給付金の申請はお済みですか★
特別定額給付金の申請期限は、令和2年8月18日(火)までです。
給付金の給付を希望される方で、申請がお済みでない場合は、申請期限までに申請書の提出をお願いします。
1 施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして、全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示されており、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
※令和2年4月22日現在の情報であり、今後変更となる場合があります。
2 給付対象者及び受給権者
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている全ての方(外国人登録を含む)が対象
受給権者
世帯主
3 給付額
給付対象者1人につき10万円
4 主な申請方法
① 郵便による申請(受付期間 5月18日から8月18日まで)
申請書に必要事項を記入押印し、申請者本人確認書類、振込先口座がわかる書類の写しを添付し
て、同封の返信用封筒にいれてポストに投函してください。(封筒に送り主の住所・氏名を記入し
てください。切手は不要です。)
※必要に応じ各地区公民館のコピー機をご利用ください。(コピー1枚につき10円をいただきます。)
➁ オンラインによる申請(受付期間 5月11日から8月18日まで)
マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面において申請できます。
(オンラインで申請できるのは、マイナンバーカードを所持している世帯主のみです。)
※「よくあるご質問」はこちらをご覧ください
5 申請書発送時期
5月18日(月曜日)に発送しました。
申請書がご自宅に届いていない場合は、お手数でも特別定額給付金対策室にお問い合わせください。
なお、申請期限は、郵送申請方式の受付開始日から3か月以内となります。
6 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、下記の申出手続をしていただくと、次の措置が受けられます。
(特別定額給付金の措置)
○世帯主でなくても、同伴者(お子様など)の分も含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
○申出手続を行った方とその同伴者の分の特別給付金は、世帯主(配偶者など)から申請があっても支給しません。
【 配偶者から暴力を理由に避難している方の申出手続 】
(1)申出期間 令和2年4月24日(金曜日)から令和2年4月30日(木曜日)まで
※ただし、申請については5月1日以降も受付が可能です。
(2)申出書 市区町村窓口でお受け取りください。
(3)申出書の添付書類 次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
・市町村が発行するDV被害者申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は抄本
※ 同伴者がいる場合は、上記の書類に同伴者についても記載されていることが必要です。
(4)申出書提出先 今お住まいの市区町村窓口
(5)その他 特別定額給付金の申請手続は、この申出手続とは別に行う必要があります。
7 その他詳細について
総務省の公表情報について
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
総務省設置のコールセンターについて
電話番号 0120-260020(応対時間 平日・休日問わず9時から18時30分まで)
(注意)現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
【詐欺にご注意ください!】
他都市において、新型コロナウイルスの感染症拡大に乗じて、電話、メール等で、「新型コロナウイルス対策で給付金があります」「市役所への申請手続きを代行する」など、新型コロナウイルスに関して、不審な電話やメール等が報告されています。
不審な電話やメール等があった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあわないように注意してください。
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