糸魚川市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 (設置) 第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の相談に係る情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を円滑かつ効果的に行うため、糸魚川市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (所掌事項) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 (1) 関係機関が対応した相談事例の共有に関すること。 (2) 障害者差別に関する相談体制の整備に関すること。 (3) 障害者差別の解消に資する取組の共有又は分析に関すること。 (4) 紛争の防止又は解決を図る事案の共有に関すること。 (5) 障害者差別の解消に資する取組の周知並びに発信又は障害特性の理解のための研修又は啓発に関すること。 (組織) 第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する20人以内の委員をもって組織する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 障害者団体の関係者 (3) 保健、福祉又は医療機関の関係者 (4) 関係行政機関の職員 (5) その他市長が必要と認める者 2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (守秘義務) 第6条 協議会の委員及び関係者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。 附則 この告示は、平成30年1月1日から施行する。