「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価」の運用にかかる特例措置等について

 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)について、国及び新潟県では労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置の適用及び建設工事請負基準約款のインフレスライド条項を適用する措置がなされております。

 糸魚川市では、国及び新潟県の措置に準じて、次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせいたします。
 これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応して下さるようお願いします。

1 特例措置について

(1) 措置の概要
 新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和4年3月から適用した公共工事設計
労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び令和4年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」と
いう。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を
請求することができます。

※ 糸魚川市財務規則 別記1建設工事請負基準約款 第58条
  糸魚川市財務規則 別記2建設コンサルタント等業務委託契約約款 第55条
「この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。」

(2) 対象案件
 令和5年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者
単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(3) 請負代金額の変更
 変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
 変更後の請負代金額等=P(新)×k
 P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
 k:当初契約の落札率

(4) 受注者からの請求方法
 請求する場合は、別紙、工事打合簿又は業務委託打合簿により行うこととし、市(監督員)へ提出して下さい。
 請求期限は、令和5年3月31日までとします。

ダウンロード
  工事打合簿
  業務委託打合簿


リンク
  新潟県ホームページ 

2 インフレスライド条項の適用について

(1) 適用対象工事
 令和5年2月28日以前に契約を締結している建設工事のうち、新潟県の運用マニュアル(第10版)によって
定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるものとします。

 ただし、特例として、基準日での残工期が2か月未満であっても、令和5年3月中であれば請求ができること
とします。

※ 新潟県財務規則 別記建設工事請負基準約款 第26条第6項
  糸魚川市財務規則 別記1建設工事請負基準約款 第27条第6項
「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー
ションが生じ、請求代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定にかかわらず、
請負代金額の変更を請求することができる。」

(2) 運用基準について
 新潟県の「建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(令和5年3月1日以降適用)」に準じます。

ダウンロード
  新潟県の運用マニュアル

(3) スライド協議の請求方法
 請求する場合は、別紙、工事打合簿により行うこととし、市(監督員)へ提出して下さい。請求は、直近の
賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでの間とします。(工期末の2か月前の日が実際の請求
期限になります。)

ダウンロード
  工事打合簿

(4) その他
 全体スライド及び単品スライドは併用することができます。

リンク
  新潟県ホームページ