更新日:2022年4月12日
令和4年4月1日以降に発生した人の生命、または身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く)により被害に遭われた方に、見舞金を支給します。
見舞金の種類
遺族見舞金 |
30万円 |
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族※1 |
重傷病見舞金 |
10万円 |
犯罪行為により重傷病となられた方※2 |
※1 配偶者(事実婚関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2 療養期間が1か月以上、かつ、【身体的な負傷・疾病の場合】通算3日以上の入院 【精神疾患の場合】通算3日以上労務に服すことができないと医師に診断されたもの
対象となる犯罪
人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害が認知された犯罪行為
住所要件
犯罪発生時に県内に住所があり、かつ申請時に市内に住所があること
申請期限
犯罪発生から原則1年以内
※必要書類など、詳しくは以下までお問い合わせください。