犯罪被害者等見舞金の支給

更新日:2022年4月12日

令和4年4月1日以降に発生した人の生命、または身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く)により被害に遭われた方に、見舞金を支給します。

見舞金の種類

 遺族見舞金 30万円  犯罪行為により亡くなられた方のご遺族※1          
 重傷病見舞金 10万円   犯罪行為により重傷病となられた方※2
※1 配偶者(事実婚関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※2 療養期間が1か月以上、かつ、【身体的な負傷・疾病の場合】通算3日以上の入院 【精神疾患の場合】通算3日以上労務に服すことができないと医師に診断されたもの

対象となる犯罪

人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害が認知された犯罪行為

住所要件

犯罪発生時に県内に住所があり、かつ申請時に市内に住所があること

申請期限

犯罪発生から原則1年以内

  

※必要書類など、詳しくは以下までお問い合わせください。