更新日:2022年2月16日
令和4年1月6日以降、市内において、これまでに例のない規模で 新型コロナウイルス感染者が発生していることにより、予約キャンセルや人足が遠のく等、短期間で大きな影響を受ける飲食事業者とその関連事業者を支援するため、給付金を支給します。
※宿泊事業者に対する事業継続給付金はこちら(内部リンク)
対象者
市内に主たる営業所(本社・本店を有する中小企業・小規模事業者、個人事業主で、 支援金を受給した後も事業継続の意思がある者
交付基準(いずれかに該当する事業者)
基準①
令和4年1月6日現在、飲食店営業の許可を受け、糸魚川市内で実店舗を構えて、現に営業している事業者(酒類の提供の有無は問わない)
※以下の店舗を除く。
・飲食スペースを持たない店舗
・スーパーマーケット、コンビニエンスストア等のイートインスペース
・特定の利用者のみの利用に供する施設
基準②
令和3年9月に実施された「新潟県事業継続支援金(飲食関連事業者等)〔時短要請枠〕」の支給を受けた事業者
基準③
基準②の支給を受けていない場合で、基準②の交付基準に達することが認められる者
基準④
令和2年度、令和3年度に実施された「一時支援金」または「月次支援金」の支給を受けた事業者
交付額
上記交付基準①~④ のいずれかに該当する 1事業者 当たり 20 万円
宿泊事業者緊急支援金との重複は不可
給付回数
1事業者当たり1回まで
申請期間
令和4年1月28日から令和4年3月18日まで
申請方法
下記から申請書類をダウンロードし、郵送・メールで提出するか、申請フォームから申請してください。
書類を郵送又はメール送付する場合
次の提出先に郵送又はメールで提出してください。
◆郵送の場合
〒941-8501 糸魚川市一の宮1-2-5 糸魚川市役所 商工観光課行
◆メールの場合
kigyo@city.itoigawa.lg.jp
※メールで提出する場合は、タイトルを「緊急支援金申請(○○○○※事業者名)」としてください。
申請フォームから申請する場合
次の申請フォーム(URL)から申請してください。
https://logoform.jp/f/YzWBi
その他
・長期化する新型コロナウイルスの影響を受ける市内事業者に対し、業種を問わず支援する制度について、令和4年度の実施に向けて検討中です。
ダウンロード
・チラシ(PDF:420KB)
・糸魚川市事業継続給付金(飲食事業者及び飲食関連事業者等緊急支援金)交付要領(PDF:181KB)
【申請書類】