「あおり運転」の厳罰化

更新日:2020年6月26日

道路交通法の一部を改正する法律により、令和2年6月30日から妨害運転(あおり運転)が厳正な取締りの対象となり、免許取消し(欠格期間2年)、最大で3年の懲役となりました。

   罰   則
①妨害運転(あおり運転)をした場合

・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・免許取消し(欠格期間2年)

※前歴等がある場合には最大5年

② ①により著しい交通の危険を生じさせた場合

・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・免許取消し(欠格期間3年)

※前歴等がある場合には最大10年

妨害(あおり)運転の対象となる10類型の違反

妨害運転(あおり運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。

車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう。

 

令和2年改正道路交通法リーフレットA(pdf:145KB)

令和2年改正道路交通法リーフレットB(pdf:276KB)

 

糸魚川市では、ドライバーの安全運転意識の向上及び犯罪の抑止を図ることを目的として、ドライブレコーダーの購入及び設置費用に対する補助金制度を実施しています。

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