更新日:2022年2月25日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金でお悩みの方を対象とした貸付を新潟県社会福祉協議会が実施主体、糸魚川市社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
制度についてお問い合わせ、ご相談いただく場合には、直接ご来訪される前に、まずは社会福祉協議会へお電話をお願いします。
糸魚川市社会福祉協議会ホームページ(外部サイト)
・生活福祉資金について(PDF 892KB)
・総合支援資金特例貸付の貸付期間延長について(PDF 597KB)
支援の種類
貸付
休業された方向け(緊急小口資金)
・対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯
・貸付上限額
10万円(一定条件を満たす場合は20万円)
・利子
無利子
・据置期間
貸付の日から1年以内
・償還期限
据置期間経過後2年以内
失業された方向け(総合支援資金)
・対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
・貸付上限額
単身世帯:月15万円以内、複数世帯:月20万円以内
・利子
無利子
・据置期間
貸付の日から1年以内
・償還期限
据置期間経過後10年以内
お問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ・ご相談は、直接、糸魚川市社会福祉協議会へお願いします。
・糸魚川市社会福祉協議会(外部サイト)
住所 糸魚川市寺町4丁目3番1号(ビーチホールまがたま内)
電話番号 025-552-7700
受付時間 8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日除く)