更新日:2020年9月24日
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方について、以下の該当要件を満たす場合、市税の納税猶予の特例を受けることができます。
○該当要件
以下の1,2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納税を行うことが困難であること。
※納税することにより、事業の継続・生活維持が困難なおそれがある場合も含みます。
○納税猶予の特例が認められると
1 原則、納期限より一年間の納税猶予が認められます。
2 猶予期間中の延滞金が免除されます。
3 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
○対象となる市税
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税(市民税県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、法人市民税)が対象となります。
※国民健康保険税については、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免や納税の猶予があります。次のリンクから詳細をご覧ください。また、第2期納税通知書送付時にもチラシを同封します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の納税の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免申請
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納市税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
○申請手続等
・関係法令の施行から2か月後である「令和2年6月30日」、又は期別納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
・申請書のほか、原則、収入や預貯金の状況がわかる資料(売上帳、給与明細、預金通帳のコピー等)の提出をお願いします。提出が困難な場合は、口頭にて状況をお聞かせ願います。
○申請に必要なもの
・申請書
・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
・財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
※資料の作成や提出が難しい場合や不明な点がある場合は、下記担当までお問い合せください。
※税務署等他の行政機関で同様の特例を許可された方については、「猶予申請書」又は「猶予許可通知書」の写しを添付することにより、資料の添付を省略することができます。
申請様式
・徴収猶予申請書(Excel形式:83KB)
・徴収猶予申請書(PDF形式:682KB)
・財産収支状況(Excel形式:33KB)… 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
・財産収支状況(PDF形式:150KB)… 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
・財産目録(Excel形式:34KB)… 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
・財産目録(PDF形式:131KB)… 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
・収支の明細書 ( Excel形式:36KB)… 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
・収支の明細書 ( PDF形式:145KB )… 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
申請書記載例
・徴収猶予申請書の記入例(PDF形式:724KB)
・徴収猶予申請書の記入例手引き(PDF形式:786KB)
・徴収猶予申請書の記入例手引き 記載の省略等(PDF形式:719KB)
リーフレット、チラシ
・リーフレット(PDF形式:411KB)
・チラシ(PDF形式:194KB)
○申請書提出方法
・市民課納税係窓口にて提出
・郵送にて提出
送付先:〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮一丁目2番5号 糸魚川市 市民課納税係 宛て
・eLTAX(エルタックス)による「電子申請」
「電子申請」の詳細につきましては、リンク先「eLTAXホームページ」をご確認ください。
○提出された申請書等の審査
提出された申請書や添付書類等の内容を審査します。申請書等に不備がある場合、一定期間に補正をお願いする場合があります。
審査の結果、
・納税猶予(特例)が許可された場合、「徴収猶予許可通知書」が送付されます。
・納税猶予(特例)が認可されなかった場合、「徴収猶予不許可通知書」が送付されます。(審査の結果、該当要件を満たさないと判断された場合は、不許可になる場合があります。)
なお、納税猶予(特例)が不許可となった場合でも、一定の要件に該当する場合には、他の制度(換価の猶予等)が受けられる場合があります。