更新日:2019年12月16日

危険物事故を未然に防ぐ定期点検!

 1.定期点検とは?

  危険物施設において発生する火災、漏洩事故は人命や財産だけでなく環境にも大きな影響

 を及ぼします。

  そこで、施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に留めるため、日常点検はもちろん、

 「定期点検」を適正に実施することが重要になります

 

 

 2.定期点検が必要な施設について

  定期点検を必要とする施設(消防法14条3の2、危政第8条の5)の所有者は、その施設を定期

 に点検し、点検記録を作成し、これを一定期間保存することを義務付けております。

  もしその一方で、これを守らなかった場合罰則が適用される場合があります。

  なお、定期点検が必要な施設は以下の通りです。

対象となる製造所等

対象施設

地下タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

すべて

製造所

一般取扱所

指定数量の倍数が10以上のもの

地下タンクを有するもの

屋外貯蔵所

指定数量の倍数が100以上のもの

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が150以上のもの

屋外タンク貯蔵所

指定数量の倍数が200以上のもの

給油取扱所

地下タンクを有するもの

○次の対象は除きます

指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く)

 

 

 3.点検

 ○点検周期

      ※原則は1年に1回以上(危規第62条の4の1項)             

 ○点検記録の保存期間

点検記録区分

保存期間

地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検記録

               3年間

地下埋設配管の漏れの点検記録

移動貯蔵タンクの漏れの点検

10年間

容量1,000KL以上10,000KL未満の屋外貯蔵タンクの内部点検記録

点検周期の2倍

(26又は30年間)

その他点検記録

3年間

 

 ○点検実施者

  ・危険物取扱者及び危険物施設保安員

  ・危険物取扱者の立会いを受けた点検有資格者(危規第62条の6)

   ※ただし、点検の種類によってはこの限りではない

            (危規第62条の5の2~第62条の5の5)

 

 

 4.定期点検で異常が発見された場合は?

 ・直ちに消防本部予防課危険物係へ連絡すること。

 ・再度詳細な点検を実施し、異常個所の特定をすること。

 

 

 5.その他

定期点検の点検様式は下記を こちら(定期点検様式)をクリックしてください。

 

 

 

○問い合わせ先                          

糸魚川市消防本部 予防課        

担当 危険物係        

電話   553-0119                   

メール fd@city.itoigawa.lg.jp