鳥類の卵の採取許可権限の移譲

更新日:2018年2月8日
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による鳥類の卵の採取等の許可にかかわる事務が、糸魚川市に許可権限が委譲されます。
 移譲事務、移譲時期については下記のとおりです。

1、移譲事務
 法第9条第1項の規定による鳥類の卵の採取等の許可
 学術研究又は鳥獣の管理(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止)を目的とする場合。大臣許可、県許可であるものを除く。

2、移譲時期
 平成30年4月1日申請分から