申請書類の送付について(新型コロナウイルス対応)

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、市役所へ来庁せず、下記の申請書類を郵送で請求できます。

 詳しくはページ下部のお問い合わせ先にご連絡ください。

【申請書類】

(1)請求書

 ・共済見舞金請求書(別記第5号様式)

 ・葬祭費請求書(別記第14号様式)

 ・死亡弔慰金請求書(別記第15号様式)

(2)添付書類

 ・交通事故申立書(別記第7号様式)

 ・医師の診断書(別記第8号様式)

 ・柔道整復師の施術証明書(別記第9号様式)

 

交通災害共済とは

 

 新潟県交通災害共済は、県民一人ひとりが助け合う相互救済制度です。
 会員が交通事故にあわれた場合に見舞金を支給する制度で、入通院の実治療日数
に応じて、3万円から最高150万円が見舞金として支給されます。

     

 [外部リンク]交通災害共済ホームページ(新潟県市町村総合事務組合)

申込方法

   嘱託員等を通じて、加入申込用紙を配布(2~3月頃)しています。申込書をご記入のうえ、会費を添えて取りまとめをしている嘱託員等にお申し込みください。
 また、個人で申し込まれる場合は、市役所または能生・青海事務所担当にお問い合わせください。

加入条件

市内に居住し住民登録をしている方、その家族と生計を同じくしている方(学生など)

年会費

 

 年会費は、おひとり500円です。途中加入の場合も同額です。

共済期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

(途中加入の場合、共済期間は申込の翌日から令和6年3月31日までとなります。)

見舞金を請求するには

 

 見舞金は交通事故に遭い、 入通院の実治療日数が7日以上の場合請求できます。
 
 交通災害共済の見舞金を請求するときは、市役所環境生活課(1階 9番窓口)または能生・青海事務所(振興係)へお越しください。

窓口では、
(1)  ご自身の会員証を持参し、「交通災害共済の件で…」とお申し出ください。
(2)  窓口の担当者が、事故の内容などをおうかがいします。
(3)  窓口の担当者が、必要な書類
を指示またはお渡しいたします。

●請求に必要な書類
             見舞金種別 
 必要な書類

死亡

傷害

葬祭費

死亡弔慰金

 会員証(提示)

 交通事故証明書等

 運転免許証(提示)

 診断書
 ※実治療日数が記載されているもの
    診療報酬明細書や領収書は不可

 

 

 死亡診断書 又は 死体検案書

 

 障害診断書 及び 身体障害書手帳の写し

 柔道整復師等の施術証明書

 戸籍謄本(抄本)

 

 同一生計調書