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福祉事務所 援護係 からのお知らせ
見舞金、生活用品などの給付
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更新日:2017年1月5日
平成28年12月22日に発生した糸魚川市駅北大火により被災した世帯等に、次の支援を行います。
1 見舞金の給付
区分
対象者
見舞金の額
①
・被災した家屋を所有し居住していた者(店舗併用住宅を含む)
・被災した家屋を借りて居住していた者
・1世帯あたり10万円
・世帯員が2人以上の場合は、2人目から1人につき5万円加算
※ただし、1つの家屋に複数世帯が居住していた場合(二世帯住宅等)は1世帯とみなす。
②
①に該当しない者で、所有する家屋(店舗、貸家、空き家等)を被災した者
・所有者1人につき10万円
※ただし、共有等で所有者が複数の場合は代表者1人のみとする。
③
賃借していた家屋が被災した法人または個人の事業主
・1事業主につき10万円
2 生活用品等支給(現金給付)
対象者
支給金の額
住宅を焼失し、市内の住宅(仮設住宅を含む)に入居した者で、日常生活品調達のため支給を希望する者
・1世帯あたり10万円
・世帯員が2人以上の場合は2人目から1人につき2万円加算
※ただし、1つの家屋に複数世帯が居住していた場合(二世帯住宅等)は1世帯とみなす。
お問い合わせ先
福祉事務所
所在地/〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
電話番号/
025-552-1511
025-552-1511
FAX/025-552-8250
E-mail/
fukushi@city.itoigawa.lg.jp
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