見舞金、生活用品などの給付

更新日:2017年1月5日
 平成28年12月22日に発生した糸魚川市駅北大火により被災した世帯等に、次の支援を行います。

1 見舞金の給付

区分

対象者

見舞金の額

・被災した家屋を所有し居住していた者(店舗併用住宅を含む)
・被災した家屋を借りて居住していた者
・1世帯あたり10万円
・世帯員が2人以上の場合は、2人目から1人につき5万円加算
※ただし、1つの家屋に複数世帯が居住していた場合(二世帯住宅等)は1世帯とみなす。

①に該当しない者で、所有する家屋(店舗、貸家、空き家等)を被災した者 ・所有者1人につき10万円
※ただし、共有等で所有者が複数の場合は代表者1人のみとする。

賃借していた家屋が被災した法人または個人の事業主 ・1事業主につき10万円

2 生活用品等支給(現金給付)

対象者

支給金の額

住宅を焼失し、市内の住宅(仮設住宅を含む)に入居した者で、日常生活品調達のため支給を希望する者 ・1世帯あたり10万円
・世帯員が2人以上の場合は2人目から1人につき2万円加算
※ただし、1つの家屋に複数世帯が居住していた場合(二世帯住宅等)は1世帯とみなす。