投票区の見直しについて

更新日:2019年7月10日
 このたび公職選挙法の規定による投票区(平成19年糸魚川市選挙管理委員会告示第3号)の見直しを行いましたので、お知らせします。

 公職選挙法の規定による投票区(令和元年6月3日改正)(PDF:16KB)

改正の概要

[内容]
 第58投票区(上路支館)を廃止し、第57投票区(玉ノ木支館)に統合します。
 廃止した投票区
(投票所)
統合先の投票区
(投票所) 
 旧 第58投票区
(上路支館)
新 第57投票区
(玉ノ木支館) 

[理由]
 有権者の減少や高齢化が進んでおり、投票管理者・立会人等の確保が難しいため、関係区と協議し、地区の了承を得たことから投票区の改正を行いました。

<投票区の数>57投票区(糸魚川地域25投票区、能生地域19投票区、青海地域13投票区)