市内で「冷蔵倉庫」を所有している場合、平成24年度から固定資産税額が変更となる場合があります。
固定資産評価基準の改正により、「非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」について、平成24年度から評価額の計算方法が変更されます。
これまで非木造の冷蔵倉庫については一般の倉庫と同じ取り扱いでしたが、平成24年度からは一般の倉庫に比べて評価額が早く減少する計算方法が適用され、税額も通常より早く減少します。
市内に所有されている倉庫で下記の要件全てに当てはまる場合、現地調査が必要となりますので市民課固定資産税係までご連絡ください。
対象となる家屋
1 家屋の構造が非木造(木造以外)であり、主な用途が倉庫である。
2 建物自体に冷却機能を有しており、保管温度が冷蔵設備によって常に10℃以下に保たれている。
3 建物内における冷蔵倉庫部分の総床面積が50%以上である。
※通常の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は対象となりません。
※建築後一定期間が経過している場合は税額が変わらない場合があります。