雪下ろし作業中の事故を防止するため、安全対策に努めましょう。

・雪下ろし安全10箇条(外部リンク:国土交通省ホームページ)

 

糸魚川市では、屋根の雪下ろし時の事故を未然に防ぐことを目的として、転落防止用の安全対策設備の設置工事に要する経費の一部を補助します

 

労働安全衛生法施行令が一部改正されたことで、業者が行う屋根等での高所作業において、転落を防止する安全帯を取り付けるための設備の設置が必要となっています。

高所作業には雪下ろしも含まれることから、除雪業者に雪下ろしを依頼される場合、この設備が屋根に設置されていないと原則作業ができなくなります。

この機会に当補助制度をご利用いただき、冬期の事故防止に努めましょう。 

 

 

 

1.補助対象者

次の条件を全て満たす方

(1)市内に住民登録を行っていて、その住所地にある自らが居住する既存の住宅、倉庫等を施工する方

(2)自らが所属する世帯の世帯員全員に市税等の滞納がない方
※市民以外の方が、実績報告を行う日までに糸魚川市に住民登録をし居住する場合は対象とします。

 

2.補助対象経費

屋根雪下ろし時の転落事故を防ぐための安全対策設備を設置する次の工事にかかる経費

yukioroshianzenntaisaku

(1) 命綱固定アンカーを設置する工事

〔例〕単管、パイプ式

  pipe1 pipe2

〔例〕ワイヤー式

  wire1 wire2
(2) 転落防止柵を設置する工事

〔例〕

  saku
(3) 固定式昇降用はしごを設置する工事

※(3)の工事は、(1)または(2)の工事と併せて行う場合に限る。

 

3.補助金額

(1)補助率

補助対象工事費の分の1

※1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。

(2)補助上限額

10万円

 

4.補助の条件

・市内に本社もしくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が施工すること。

・工事着手前に交付申請を行うこと。

・令和5年12月末までに工事を完了し、完了後1か月以内に実績報告書を提出すること。

・申請時に市内に住民登録を行う予定とした場合、実績報告を行う日までに住民登録をすること。

 

5.補助対象外

・補助対象者が自分で安全対策設備を設置するための材料の購入費用

・命綱、安全帯、ハーネス、ヘルメット等の用具の購入費用

・これから新たに建築する住宅、倉庫等への設備設置費用

・克雪住宅(人力による雪下ろしの必要がない住宅)への設備設置費用

[例]・耐雪型住宅(構造を強くして積雪に耐えられるようにしたもの)

    ・落雪型住宅(屋根雪を人力によらず落下させる屋根構造を有するもの)

    ・融雪型住宅(熱エネルギーの利用により屋根雪を融かす施設を有するもの)

 

6.申込方法

申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、申請窓口(市役所3階建設課、または能生事務所・青海事務所)に提出してください。

 

7.申請受付期限

令和5年11月30日(木曜日)まで

※予算額に達し次第、受付を締め切ります。

 

8.リーフレット、ガイドブック

・糸魚川市雪おろし安全対策支援事業リーフレット(PDF:1.4MB)

・新潟県屋根雪下ろし命綱固定アンカーガイドブック(PDF:2.4MB)

 

9.申請様式

(1)交付申請書(PDF:108KBWord:111KB

・添付書類:工事見積書の写し、施工場所の位置図、施工箇所の写真及び図面、

   誓約書(糸魚川市に住民登録がない場合PDF:46KBWord:57KB

 

(2)事前着手届PDF:53KBWord:73KB

 

(3)変更承認申請書PDF:62KBWord:94KB

・添付書類:変更の内容が分かる書類(変更後の見積書の写し、図面等)

 

(4)中止届PDF:58KBWord:73KB

 

(5)実績報告書PDF:75KBWord:105KB

・添付書類:施工箇所の写真(着手前、施工中、施工後)、契約書または請求書の写し、領収書等の写し、住民票の写し(申請時に市に住民登録がなく、その後に住民登録をした場合)

 

(画像出典 新潟県屋根雪下ろし命綱固定アンカーガイドブック)