更新日:2015年8月25日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号(12桁)が付番されます。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤であり、さまざまなメリットをもたらすと期待されています。
マイナンバーマスコットキャラクター「マイナちゃん」
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使えません。
社会保障分野
- 年金、雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務手続き
- 医療保険の保険料徴収
- 福祉分野の給付、生活保護など
税分野
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務当局の内部事務など
災害対策
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務など
通知カードと個人番号カード
平成27年10月から、マイナンバーをお知らせするために、住民票の住所地に「通知カード」が簡易書留で送付されます。また、平成28年1月からは、申請をすればマイナンバーが記載された顔写真付きの「個人番号カード」が交付されます。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を保有しようとする地方公共団体が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを自ら宣言する仕組みです。
糸魚川市の特定個人情報保護評価について
・特定個人情報保護評価の結果
マイナンバーに関する疑問・質問は【マイナンバーコールセンター】へ
【日本語窓口】
0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口 in English、Chinese、Korean、Spanish、Portuguese】
0570-20-0291 (全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日9時30分から17時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)