いじめのない社会の実現を目指して、糸魚川市いじめ防止条例を制定しました。

1 基本理念
 いじめは、児童等の心身の健やかな成長、人格の形成に大きな影響を与え、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その身体や生命に重大な危険を及ぼすおそれのある行為です。
 いじめは、深刻な人権侵害であることを認識し、児童生徒が互いに認め合い、支え合い、高め合う人間関係を築くことができるよう、糸魚川市、糸魚川市教育委員会、学校、保護者、市民等及び関係者で、それぞれの役割を自覚して連携を図り、いじめが行われなくなるようにします。

2 いじめの防止等のための責務
(1)糸魚川市、糸魚川市教育委員会
 糸魚川市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)の必要な施策を講じます。
(2)学校
 いじめの防止等の基本方針を定めるとともに、取り組みます。
 児童生徒が安心して生活できる学校づくりを進めます。
 相談体制の充実に努めます。
(3)保護者
 いじめを行うことがないように、子どもの規範意識を養います。
 いじめの防止等の取組に協力します。
(4)市民等
 子どもを見守り、学校等関係機関や団体と連携して、いじめの防止等に取り組みます。

3 評価点検
 いじめ防止等の施策を点検、また評価し、その結果を公表します。

糸魚川市いじめ防止条例 (PDF:14KB)

関連項目
糸魚川市いじめ防止基本方針