Q1 納付後に督促状(催告書)が送られてきましたがどうしてですか?

 能生事務所、青海事務所や金融機関等で納付いただいた場合、入金が確認できるまでに10日程度かかる場合があります。そのため、納付状況を確認できず督促状(催告書)を送付することがあります。納付済の場合は、お手元に届いた督促状(催告書)は破棄してください。

 

Q2 督促状(催告書)が送られてきましたが、納付書が手元にありません。どうすれば納税できますか?

 督促状で納めることができます。督促状の紛失等で納付書がお手元にない場合は、市民課納税係までご連絡いただくか、市役所もしくは能生事務所、青海事務所において、納付書を再交付して納付いただくことができます。

 

Q3 市税の延滞金は納めなければならないのでしょうか?

 納期内に納税した方との公平性を保つため、納めていただかなければなりません。

 

Q4 延滞金に延滞金は加算されないのでしょうか?

 延滞金は本税だけにかかるため、延滞金には加算されません。本税が完納した時点で、延滞金は確定します。

 

Q5 現在、事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか?

 税負担の公平性を維持する等の見地から、やむを得ず財産の差押えをすることとなります。至急、市民課納税係までご相談ください。

 

Q6 どのような財産が差押の対象となりますか?

 差押可能な財産には、自動車、動産(家具、家電等)、不動産、給料、預貯金等があります。

 

Q7 連絡や承諾もなくいきなり差押をされました。事前に連絡があれば納めたのにどうしてですか?

 地方税法で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押さえなければならない」と定められていますが、実際には期限が過ぎたからという理由だけで差押を行っておりません。督促状や催告書等にも「納期限までに納付あるいは納付の相談がない場合は、滞納処分を行う」旨のお知らせをさせていただいておりますので、文書等が届いた場合は、納付もしくは市民課納税係へご相談ください。

 

Q8 物納は認められますか?

 地方税法では、物納は認められておりません。

 

Q9 分割納付は認められますか?

 納期限を過ぎた場合は、原則一括納付していただきます。特別な事情がある場合は、市民課納税係へご相談ください。