骨髄移植手術等により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に診断された方に対して、再接種費用の助成をします。事前の手続きが必要になりますので、こども課までご連絡ください。

 

◆対象者 次の1~3のいずれにも該当する方が対象になります。

1 骨髄移植手術その他の理由により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に診断されていること

2 助成対象予防接種の接種日において、市内に住所を有すること

3 接種を受けた定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること

 

助成の対象となる予防接種 次の1~3のいずれにも該当するもの

1 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること

2 使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定によるものであること

3 1の予防接種のうち、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳、四種混合は15歳、BCGは4歳に達するまで、それ以外の予防接種については、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の表(同令附則第2項、第3項及び第5項の規定により読み替えられる場合を含む。)の上欄に掲げる疾病の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる対象者に対する接種であること

 

助成金額

予防接種にかかった費用(ただし、糸魚川市個別予防接種委託医療機関への委託料金を上限とします)

 

手続きの方法

事前申請

1 再接種を受ける前に、こども課へお問い合わせください。

2 こども課から「糸魚川市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書」「糸魚川市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書」をお渡しします。

3 申請書に必要事項を記入してください。理由書は、医師から必要事項を記入してもらってください。

4 申請書と理由書に、母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写しを添えてこども課へ提出してください。

▶助成認定

こども課で申請を受付後、助成の認定を行い「糸魚川市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書」を発行し送付します。

※不認定の場合は、「糸魚川市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定不認定通知書」を送付します。 

再接種

 認定通知書を受け取った後、医療機関で再接種を受けます。接種費用については、いったん全額自己負担でお支払いください。その際、領収書と、接種に使用した予診票を医療機関から受け取ってください。助成の申請に必要になります。

接種費用の助成申請

事前申請した予防接種の再接種日から6か月以内に、下記の書類をこども課に提出してください。

1 糸魚川市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書

2 領収書の原本(接種対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名が記載されているもの)

3 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名その他必要事項が記載されているもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

助成金の交付認定・支給

こども課で申請を受付後、助成金交付の審査を行い、「糸魚川市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定通知書」を発行し送付します。その後、助成金を支給します。