~長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種が受けられなかった方へ~

 

 平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象であった期間に、次の疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方について、予防接種が受けられるようになって2年以内(予防接種の種類によっては年齢制限あり)の方は、定期予防接種として接種できるようになりました。

  対象になると思われる方は、接種を受ける前に担当課までご相談ください。

●重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかった方
●白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかった方

●臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方

●医学的知見に基づき、上記理由に準ずると認められる方
 
 該当する疾病の例はこちらです