【国民健康保険に加入する】
1.会社を退職して、職場の健康保険から脱退します。その後、どのような手続きが必要ですか
2.職場の健康保険から国民健康保険に加入することになりました。どんな手続きが必要ですか
3.家族の職場の健康保険の扶養家族からはずれました。どんな手続きが必要ですか
4.糸魚川市に転入したときの国民健康保険の加入手続きを教えてください
5.会社員の夫が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行し、妻の私は社会保険の扶養家族からはずれました。どうすればよいですか
【国民健康保険を脱退する】
6.就職して、職場の健康保険に入ります。国民健康保険の保険証はどうすればいいですか
7.家族の職場の健康保険の扶養家族になりました。国民健康保険の手続きは必要ですか
8.糸魚川市から転出します。国民健康保険の手続きはどうなりますか
9.75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行します。国民健康保険の手続きは必要ですか
【国民健康保険からの給付について】
10.コルセットを作り全額支払いました。払い戻しの手続きを教えてください
11.急病で保険証を持たずに病院にかかり、全額自費で支払いました。どうすればよいですか
12.限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について教えてください
13.高額療養費の支給申請案内が届きましたが、すぐに申請に行けません。申請期限はいつまでですか
14.国民健康保険が使えないのは、どんな診療ですか
15.交通事故にあいました。国民健康保険で治療を受けられますか
16.国民健康保険加入者が亡くなったときの葬祭費の手続きを教えてください
17.就職して社会保険の手続き中ですが、保険証がまだ届きません。国保の保険証で病院にかかれますか
18.職場の健康保険加入後に、国保の保険証で病院にかかってしまいました。どうしたらいいですか
【保険証について】
19.保険証の有効期限が切れます。手続きが必要ですか
【その他】
20.医療費のお知らせが届きました。どんなことに使うものですか
21.ジェネリック医薬品とはなんですか
【国民健康保険に加入する】
退職後に加入できる健康保険は、次の3通りあります。
1.ご家族の職場の健康保険の扶養家族となる
→ 加入できる条件等、詳しくはご家族の職場にお問い合わせください。
2.退職された会社の保険を任意継続する
→ 保険料の額、加入できる条件等、詳しくは職場にお問い合わせください。
3.国民健康保険に加入する
→ 国民健康保険税の額は、加入者の前年中の所得等で計算します。
※上記2 の任意継続の保険料と国民健康保険税の額を比較して、負担の少ない保険を選択することもできます。
国民健康保険税については、
国民健康保険税 のページをご覧ください。
なお、平成22年4月から、勤めていた会社の倒産、解雇など、事業主の都合によって失業された方が国民健康保険に加入された場合には、国民健康保険税が軽減されます。
詳しくは
国民健康保険税の軽減措置について のページをご覧ください。
職場の健康保険を脱退した日から14日以内に、国民健康保険の加入手続きをしてください。
【加入手続きに必要なもの】
・「健康保険資格喪失連絡票」(加入していた健康保険から発行されます)
・マイナンバーがわかるもの
【届出窓口】
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
なお、平成22年4月から、勤めていた会社の倒産、解雇など、事業主の都合によって失業された方が国民健康保険に加入された場合には、国民健康保険税が軽減されます。
詳しくは
国民健康保険税の軽減措置について のページをご覧ください。
所得要件などで扶養がはずれた場合、国民健康保険に加入しなければなりません。
【加入手続きに必要なもの】
・「健康保険資格喪失連絡票」(加入していた健康保険から発行されます)
・マイナンバーがわかるもの
【届出窓口】
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
市役所市民課または能生・青海事務所住民係で、転入の手続きをしていただきますが、その手続きに併せて国民健康保険の手続きも行います。
【手続きに必要なもの】
・前住所地の転出証明書
国民健康保険に加入する手続きが必要です。
【加入手続きに必要なもの】
・「健康保険資格喪失連絡票」(加入していた健康保険から発行されます)
・マイナンバーがわかるもの
【届出窓口】
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
なお、ほかのご家族の職場の健康保険の扶養家族になられる場合は、国民健康保険の手続きは不要です。
【国民健康保険を脱退する】
就職して職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。脱退するときは、14日以内に必ず届出をお願いします。
届出をしないと、国民健康保険に加入し続けていると見なされ、職場の健康保険料と国民健康保険税を二重に請求されることになってしまいます。
【脱退手続きに必要なもの】
・会社の健康保険の保険証
・国保の保険証
・マイナンバーがわかるもの
【届出窓口】
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
【ご注意ください】
職場の健康保険に加入した日(就職日)以降は、国民健康保険の保険証で受診することはできません。もし受診してしまった場合は、国民健康保険が負担した医療給付分(7~9割)をお返しいただくことになります。
扶養家族(被扶養者)として家族の職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
届出をしないと、国民健康保険に加入し続けていると見なされ、職場の健康保険料と国民健康保険税を二重に請求されることになってしまいます。
【脱退手続きに必要なもの】
・会社の健康保険の保険証
・国保の保険証
・マイナンバーがわかるもの
【届出窓口】
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
【ご注意ください】
扶養家族として認定された日以降は、国民健康保険の保険証で受診することはできません。
もし受診してしまった場合は、国民健康保険が負担した医療給付分(7~9割)をお返しいただくことになります。
市役所市民課または能生・青海事務所住民係で、転出の手続きをしていただきますが、その手続きに併せて国民健康保険の手続きも行います。
【手続きに必要なもの】
・国保の保険証(お返しいただきます)
【ご注意ください】
転出日以降は、糸魚川市の国保の保険証をお使いいただくことはできません。
もし受診してしまった場合は、国民健康保険が負担した医療給付分(7~9割)をお返しいただくことになります。
転入先の市町村で引き続き国民健康保険に加入されるときは、転入手続きの際に併せて手続きとなります。
75歳のお誕生日から後期高齢者医療制度へ移行しますが、届出は必要ありません。お誕生日の前月に後期高齢者医療制度の保険証をお送りしますが、お誕生日の前日までは国民健康保険の保険証をお使いください。
【国民健康保険からの給付について】
申請により、支払った額の7~9割相当分が給付されます。(給付額は、その方の自己負担割合に応じた額です)
【申請に必要なもの】
・医師の診断書または意見書
・領収書
・保険証
・世帯主名義の通帳(公金受取口座を利用する場合は不要)
・マイナンバーがわかるもの
【届出窓口】
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
同じ月内のうちに、受診した病院に保険証を提示すれば、保険適用分の金額を返金していただけます。
保険証を提示できなかったときは、国民健康保険からの払い戻し手続きとなります。
【申請に必要なもの】
・領収書
・保険証
・世帯主名義の通帳(公金受取口座を利用する場合は不要)
・マイナンバーがわかるもの
【届出窓口】
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
入院した時や高額な外来診療を受けるとき、医療機関の窓口で限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、ひと月のひとつの医療機関窓口での医療費の支払いが、自己負担限度額までとなります。
また、限度額適用認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払ったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
限度額適用認定証の交付申請のしかたや、自己負担限度額について、詳しくは 医療費が高くなったとき のページをご覧ください。
なお、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も合わせて減額されます。
詳しくは 国民健康保険から受けられる給付 のページをご覧ください。
高額療養費の支給申請案内は、自己負担限度額を超えて支払いのあった月の2か月ほど後に、世帯主あてにお送りしています。
申請の期限は、該当となった診療の翌月初日から起算して2年です。(ただし、医療機関への支払いが診療の翌月以降だったときは、支払った日の翌日を起算日とします)
なお、申請後約1か月で口座へ振り込まれます。
次のような場合は、国民健康保険での診療は受けられません。全額自己負担していただきます。
1.保険診療以外のもの、病気とみなされないもの
(保険のきかない治療、薬、個室料、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩費用など)
2.他の保険が使えるとき
(仕事上の病気やケガで、労災保険の対象になるときなど)
3.国民健康保険の給付制限対象となるもの
(犯罪、ケンカ、泥酔などの理由による病気やケガ、故意の事故による病気やケガなど)
交通事故により受診する場合は、国民健康保険で治療を受けることができます。
治療を受ける際は、必ず届出してください。(できるだけ速やかにお願いします。)
【届出に必要な書類】
・国民健康保険証
・交通事故証明書(人身事故のとき)
・マイナンバーがわかるもの
国民健康保険の加入者が亡くなられたときは、その葬儀を行われた方に葬祭費が支給されます。支給額は50,000円です。
【申請に必要なもの】
・亡くなられた方の保険証(お返しいただきます)
・申請者(喪主)名義の通帳
【届出窓口】
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
職場の保険証がお手もとに届いていなくても、就職された日(保険証には「資格取得日」等と記載されます)以降は国民健康保険の保険証は使えません(保険証の「交付日」とは異なります)。被扶養者(扶養家族)の方も同様です。
もし、就職日以降に国民健康保険で受診された場合は、国民健康保険が負担した医療給付分をお返しいただくことになります。
国民健康保険が負担した医療給付分(医療費の7~9割)を糸魚川市にお返しいただくことになります。お返しいただく「納入通知書」を世帯主あてにお送りしますので、お近くの金融機関または市役所、能生・青海事務所で納めてください。
なお、国民健康保険への返還後は、職場の健康保険に申請すると返還相当額が支払われます。
【保険証について】
国民健康保険の保険証は毎年1回更新があり、8月1日から翌年7月31日の有効期限となっています。7月中旬に、世帯ごとにまとめて世帯主あてに、加入者の皆さまへ一斉に郵送していますので、更新手続きは不要です(郵送量が多いため、配達に1週間程度かかることがあります)。
なお、年齢等によって切替のある方の有効期限は、次のとおりです。
いずれの方も、新しい保険証は郵送でお送りしますので、更新手続きは不要です。
区分
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有効期限
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理由
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75歳になる方 |
75歳の誕生日の前日 |
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため |
70歳になる方 |
70歳の誕生月の月末※ |
70歳の誕生月の翌月から高齢受給者証を兼ねた保険証に変更するため |
※1日生まれの方は、誕生日の前日が有効期限です。
【その他】
国民健康保険では、医療機関を受診された方がいる世帯の世帯主あてに、毎年2月初旬に「医療費のお知らせ」をお送りしています。記載される診療月は前々年の11月から前年の10月までの分です。
記載の内容は、受診者名、受診年月、医療機関名、受診日数、医療費の総額(保険適用分)、自己負担額などです。
この通知の目的は、加入者の方に、健康に対する意識や国民健康保険の医療費負担の仕組みについて認識を深めていただくことです。
なお、この通知は平成29年分以降の所得税の確定申告において、医療費控除を受ける際に「医療費控除の明細書」の添付書類として使用することができます。
ただし、11月、12月受診分については、通常の申告期限までに送付が間に合わないため、これまでどおり領収書等に基づいて医療費控除明細書に記載してください。
また、医療費控除に関することは、税務署に直接おたずねください。
「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」とは、先発医薬品(新薬)の特許期間が切れた後に販売される薬です。先発医薬品とほぼ同じ効能・効果を持ち、先発医薬品よりも低価格になっています。
ジェネリック医薬品を使用することで、皆さまの自己負担の軽減と医療費の削減につながります。処方されているお薬をジェネリック医薬品に切り替えを希望されるときは、医師や薬剤師とご相談ください。
また「ジェネリック医薬品希望カード」をお配りしていますので、ご希望の方は、市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係にお申し出ください。
【ご注意ください】
・全ての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません。
・処方箋にある「ジェネリック医薬品への変更不可」の欄に医師の署名がある場合は、ジェネリック医薬品への切替はできません。
【ジェネリック医薬品差額通知書について】
糸魚川市国民健康保険では、平成24年度から、現在服用されている新薬からジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己負担がどれだけ軽減できるか試算した通知をお送りしています。この通知は、新潟県内の国保保険者の共同事業として実施するものです。通知を受け取られた方は、今後の切り替えの参考資料としてご活用ください。