災害等の特別な理由により医療費の支払いが困難となったときに、申請により必要と認められた場合は、一部負担金(自己負担額)の減額、免除または徴収猶予を受けられます。

■対象となる世帯

国民健康保険に加入している世帯の世帯主または被保険者が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する世帯
(1)震災、風水害、火災等の災害により亡くなられた場合や障害者になったり、資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により、収入が減少したとき
(3)事業の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
(4)上記の(1)~(3)に類する事由があったとき

※認定基準など、詳しくはお問い合わせください。