雇用主の都合により離職した方(非自発的失業者)に係る国民健康保険税が軽減されます。
 この軽減措置を受けるには、次に該当する方の世帯の世帯主から申請していただく必要があります。

対象となる人

 次のすべての条件を満たす方が対象です。

 ・失業した時点で65歳未満の方

 ・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である方


軽減内容
 国民健康保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日に属する月からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。

 ・令和4年3月31日から令和5年3月30日の間に失業した場合、軽減期間は令和6年3月末までとなります。

 ・軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。

申請方法
 健康増進課国保係または能生・青海事務所住民係へ申請書を提出してください。

 申請書は窓口にあります。

必要書類
 雇用保険受給資格者証(原本)

申請先
 健康増進課国保係 552-1511
 能生事務所住民係 566-3111
 青海事務所住民係 562-2260