【目的】 放送番組の適性を図るため、市長の諮問に応じ放送番組の内容について審議する。
【構成】 審議会の委員の定数は5人とする。
合併前の能生町の区域内に住所を有する識見を有する者及び市職員の中から選考し、市長が委嘱する。
【任期】 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
※糸魚川市有線テレビジョン放送施設条例及び糸魚川市有線テレビジョン放送番組審議会規則より抜粋
【目的】 有線テレビジョン放送施設運営の適正を図るため、市長の諮問に応じ審議する。
【構成】 合併前の能生町の区域内に住所を有する識見を有する者の中から選考し、市長が委嘱する。
運営委員会の委員は、審議会の委員が兼ねるものとする。
※糸魚川市有線テレビジョン放送施設条例及び糸魚川市有線テレビジョン放送施設運営委員会規則より抜粋
令和6年度第2回放送番組審議会・有線テレビジョン放送施設運営委員会
令和6年度第1回放送番組審議会・有線テレビジョン放送施設運営委員会
令和5年度第3回放送番組審議会・有線テレビジョン放送施設運営委員会
令和5年度第2回放送番組審議会・有線テレビジョン放送施設運営委員会
令和5年度第1回放送番組審議会・有線テレビジョン放送施設運営委員会