これまで新潟県が管理していた国土交通省所管の国有地の一部は、現在公共用財産として糸魚川市が管理しています。

 公共用財産についてのお問い合わせは、建設課までご相談ください。

公共用財産とは

 
公共の用に供してる道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路その他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で、道路法、河川法等その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けないもの(法定外公共物)をいい、代表的なものとして里道(認定外道路・赤線)・水路(青線)があります。

公共用財産に係る主な申請

1 公共用財産使用許可申請

 公共用財産となっている水路や里道を、敷地への乗り入れ、道路の設置、宅地や店舗用地として使用したい場合は許可を受けなければなりません。

申請 申請しようとする場合は、申請書に申請場所の位置図、公図等の写し、実測平面図、使用面積求積図、利害関係人等の同意書などを添付して行います。
許可 許可はその使用が不特定多数の者の自由使用をも妨げない最小限の範囲であるかを判断し、その他公衆利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められるかを考慮して行われます。
使用収益の使用料等の算定方法とその帰属 糸魚川市公共用財産管理条例により、使用料が決められています。又使用料については、市の収入になります。




ダウンロード
 公共用財産使用許可申請書(WORD:32KB) 利害関係人等同意書(WORD:56KB)
 公共用財産使用許可申請書(PDF:80KB)  利害関係人等同意書(PDF:64KB)


2 公共用財産自営工事承認申請

 里道の舗装や水路の布施替えなど公共用財産の工事又は維持を自ら行う場合には、あらかじめ市長の承認が必要です。なお、工事費用は申請者の負担になります。

申請 申請する場合は、申請書に位置図、公図等の写し、工事平面図、縦横断面図、利害関係人等の同意書、帰属承諾書、写真などの添付資料を付けて申請することになります。




ダウンロード

 公共用財産自営工事承認申請書(WORD:40KB) 利害関係人等同意書(WORD:56KB) 帰属承諾書(WORD:28KB)
 公共用財産自営工事承認申請書(PDF:90KB) 利害関係人等同意書(PDF:64KB) 帰属承諾書(PDF:44KB)


3 公共用財産用途廃止申請

用途廃止とは

 行政財産を普通財産にすることです。行政財産は原則として処分等は制限されますが、普通財産は貸付け、交換、売払い、譲与、信託、私権設定等の処分ができます。

申請 申請する場合は、申請書に位置図、公図等の写し、現況平面図、求積図、利用計画平面図、利害関係人等の同意書、隣接地等確認書、土地登記簿謄本などの添付資料を付けて申請することになります。


用途廃止できる場合は

 現在及び将来とも公共用に供する必要がない場合ですが、おおむね次のような場合が考えられます。

● 現況が機能を喪失していて、将来とも機能回復する必要がない場合

● 代替施設の設置により存置の必要がなくなった場合

● 地域開発等により存置する必要がない場合

● その他、国及び地方公共団体が行政財産として存置する必要がないと認める場合

 いずれも詳細については、建設課までご相談ください。



ダウンロード

公共用財産用途廃止申請書(WORD:32KB)
利害関係人等同意書(WORD:32KB)
 公共用財産用途廃止申請書(PDF:50KB) 利害関係人等同意書(PDF:76KB)


4 公共用財産境界立会調査申請

 公共財産の隣接地の所有者は、法定外公共物との境界を明らかにするために、立会い(調査)を求めることができます。

申請 申請する場合は、申請書に案内図、公図等の写し、現況実測図、隣接土地調書などの添付資料を付けて申請することになります。


ダウンロード

 境界立会い調査申請書(WORD:32KB)

 境界立会い調査申請書(PDF:64KB)

【申請書のダウンロードに当たっての注意事項】

● 申請書の提出は、インターネットではできません。必要事項を記入の上、建設課の窓口へ提出してください。

● 手続や申請等にご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。 

● 様式は、変更する場合がありまので、その都度ダウンロードしてご利用ください。

● 申請書等の用紙は、建設課の窓口でもお渡ししています。