監査には次のような種類があります。

監査委員が必ず行う監査

《 定期監査 》
 市のお金や財産が、法律などに沿って正しく適正に使われているか、無駄な使い方をしていないか、を主眼としてチェックします。市の各課を対象に毎年実施します。監査の結果は議会や市長などの執行機関に報告します。また、「監査公表」として市民のみなさんにお知らせしています。
 ( 地方自治法第199条第1項、第4項、第9項 )

《 例月出納検査 》
 市の各会計の現金の出し入れについて、毎月の計数を確認して、現金の保管状況を検査しています。検査の結果は議会と市長に報告しています。
 ( 地方自治法第235条の2第1項、第3項 )

《 決算審査 》
 市長からの依頼により、決算書の内容について審査します。様式が関係法令に従って作成されているか、計数に誤りはないか、その年度の予算の執行が効率的に行われているか、財政運営状況は健全かどうかに着目して実施します。審査の結果は「意見」として市長に提出しています。 
 ( 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項 )

《 基金運用状況審査 》
 市長からの依頼により、基金の運用状況を示す書類について審査します。計数に誤りはないか、目的に沿って正しく効率的に運用されているかどうかに着目して毎年実施します。審査の結果は「意見」として市長に提出しています。
 ( 地方自治法第241条第5項 )

《 健全化判断比率等審査 》
 市長からの依頼により、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。算定された比率は基準に照らして適正かつ正確であるかどうか、その算定基礎事項、基礎となる資料を照らし合わせて確認します。審査の結果は「意見」として市長に提出します。
 ( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項 )

監査委員が任意に、又は長等の請求により行う監査

《 財政援助団体等監査 》
 市が補助金・負担金等を交付している団体、出資している法人、公の施設の指定管理者に対して、事業が正しく効率的に行われているか、市の指導監督が適切に行われているかを主眼として監査します。監査の結果は議会や市長などの執行機関に報告します。また、「監査公表」として市民のみなさんにお知らせしています。
 ( 地方自治法第199条第7項、第9項 )

《 住民監査請求 》
 糸魚川市に住所がある方は、市長などの執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の取り交わしなどの財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査するように求め、その行為の防止や是正など、必要な措置を講ずべきことを請求できます。
 ( 地方自治法第242条 )

《 その他の監査 》
 上記以外に、住民の直接請求による監査( 地方自治法第75条第1項 )、議会の要求監査( 地方自治法第98条第2項 )、市長の要求監査( 地方自治法第199条第6項 )などの監査があります。