都市計画とは

 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、道路・公園・下水道等の都市施設の整備及び土地区画整理事業等の市街地開発事業に関する計画であり、都市計画法に従い定めたものです。

糸魚川市の都市計画マスタープラン

 糸魚川市総合計画は、本市の最上位に位置する将来計画です。糸魚川市都市計画マスタープランは、この総合計画を踏まえ、概ね20年後を見通しつつ、都市整備分野から都市計画区域における広域的な都市計画の基本的な方針を定めたもので平成19年8月に策定し、平成31年3月に改定を行いました。

◆糸魚川市都市計画マスタープラン(容量が大きいため、分割しています。)
糸魚川市都市計画マスタープラン(全体構想編:前半)(PDF:2,408KB)
糸魚川市都市計画マスタープラン(全体構想編:後半)(PDF:3,731KB)
糸魚川市都市計画マスタープラン(地域別構想編)(PDF:4,170KB)
糸魚川市都市計画マスタープラン(参考資料編)(PDF:902KB)

◆糸魚川市都市計画マスタープラン(概要版)
糸魚川市都市計画マスタープラン概要版(全体構想編)(PDF:1,431KB)
糸魚川市都市計画マスタープラン概要版(地域別構想編)(PDF:4,408KB)   

平成31年3月には、都市計画マスタープランの改定と合わせて、立地適正化計画を策定しました。
詳しくはこちらをご覧ください。

糸魚川市の都市計画概要

▼都市計画区域とは
●都市計画を定める場であり、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として都道府県が指定します。

●糸魚川市では「糸魚川都市計画区域」の指定を受けています。

●都市計画区域内では、都市計画法により一定規模以上の開発行為については許可が必要であったり、また、建築基準法により建築物を新築・改築・移転をする場合等は建築の規制を受けます。

▼地域地区とは
●都市計画上、土地利用の規制が必要な地区について、市町村や都道府県が指定します。

●糸魚川市では、「用途地域」「準防火地域」「臨港地区」を指定しています。

用途地域 土地の自然条件及び土地利用の動向を踏まえて、住居、商業、工業その他の用途を適正に配置することで、都市機能の維持、居住環境保護、商工業の利便増進、都市環境の保持のために指定されます。建築基準法により、建築の用途や、高さなどの規制を受けます。
準防火地域 市街地における火災の危険を防ぐため定められている地域です。この地域内での建築は、建築基準法により防火上の規制を受けます。
臨港地区 港湾を管理運営するために定められている地区です。港湾法により建築物、工作物について制限を受けます。


▼都市施設とは

●道路等の交通施設、公園等の公共空地、水道等の供給処理施設等の都市生活、産業活動にとって必要となるさまざまな施設の総称です。都市の根幹となる重要な施設については、都市計画決定をし、整備を進めます。都市施設として計画決定されると、施設計画区域内での建築制限等を受けます。

●糸魚川市では、「都市計画道路」「都市計画公園・緑地」「公共下水道」などが指定されています。

▼市街地開発事業とは
●一定の広がりのある地域を面的に開発する事業です。建物や施設を単体で建築するだけではなく、地方自治体、地権者による組合などが事業主体になり、総合的な計画に基づいて、道路や公園などの公共施設と併せて宅地開発を行います。

●糸魚川市では、「土地区画整理事業」の指定を受けています。

▼地区計画等とは
●ひとまとまりの街区レベルで、それぞれの地域にふさわしい特徴をもった街づくりを行うために設けられた制度等です。スプロール化の防止や環境保全を目的にした都市計画です。

●糸魚川市では、「地区計画等の案の作成手続きに関する条例」を定めています。
●また、「防災街区整備地区計画」を指定しています。

ダウンロード
 糸魚川市の都市計画体系図(pdf:66KB)

 糸魚川都市計画概要(pdf:294KB)