新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例
 アスベストを大気中に「飛散させない」ための仕組みを作り、「健康被害を防止」するための条例です。

◆県の責務
■アスベストに関する「情報の提供」
・アスベストによる「大気汚染調査を実施し、結果を公表」します。
・「相談窓口」を設置します。
・「アスベスト除去工事を施工する業者の名簿」を作り公表します。

■建築物解体工事などからの「アスベストの飛散防止」
・建物に使用されているアスベストを「解体工事から廃棄処理まで」監視します。
・「作業現場への立入調査と環境調査」により、アスベストが飛散していないか確認します。

◆事業者の責務
■アスベストを飛散させない作業の実施
・条例に定める「作業基準」に適合した工事を計画し、作業開始日の14日前までに、県へ作業実施計画を届け出てください。
・工事内容に関する看板を工事の施工場所に掲示する他に、周辺にお住まいの皆さんへの工事内容の周知に努めてください。
・アスベスト廃棄物の処理方法を、終了時には作業完了を、県及び工事の注文者に報告してください。

◆建築物所有者の責務 
 建築物に吹付けアスベスト等が使用されているときは、アスベスト飛散の防止措置(除去、封じ込めなど)を実施してください。県による融資制度もあります。


 詳しくは、県のホームページをご覧ください。