病院等で受診するときには次のとおりお願いします。

1.診療を受ける場合は、必ず後期高齢者医療被保険者証を、病院等の窓口に見せてください。

  病院等の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担額として支払います。

2.1か月の医療費が高額になった場合には、申請により自己負担限度額(下表)を超えた分があとから支給されます。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受けた方が複数いる場合は合算できます。詳しくは次の項目を参照ください。

◆医療を受けたときの自己負担限度額(令和4年10月から)

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

 認定証の交付

現役並み所得者Ⅲ
課税所得
690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

多数回該当 140,100円(※3)

 -

現役並み所得者Ⅱ
課税所得
380万円以上の方
 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

多数回該当 93,000円

 ○

現役並み所得者Ⅰ
課税所得
145万円以上の方
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

多数回該当 44,400円

 ○

 一般Ⅱ(2割負担)

※R4.10.1~R7.9.31

 18,000円 または

6,000円+(医療費‐30,000円)

×10%)の低い方

 

 年間上限額144,000円(※4)

 57,600円

多数回該当 44,400円
 
一般Ⅰ(1割負担)

18,000円

 

年間上限額144,000円(※4)

住民税非課税世帯2(※1)

8,000円

24,600円

 ○

住民税非課税世帯1(※2)

15,000円

 ○

※入院時の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。

(※1)住民税非課税世帯2とは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方
(※2)住民税非課税世帯1とは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、各所得が0円かつ公的年金収入額が80万円以下の世帯の方
(※3)過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額
(※4)年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます

【限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証】
 
入院されるときや、外来で高額な治療を受けたり、高額なお薬を処方されるとき、あらかじめ限度額適用認定証等の交付を受け、医療機関窓口に提示することで、医療機関での支払いは自己負担限度額までになります。
 詳しくは「入院費の一部負担金が減額になるには」のページをご参照ください。