国民健康保険に加入している方が70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。

《70歳になるとき》

○ 70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から、自己負担割合が変わります。

 所得の区分が、現役並み所得者※の方は3割負担、それ以外の方は2割負担です。

※現役並み所得者とは・・・
 同じ世帯で国保に加入している70~74歳の方に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。
 ただし、次の場合は2割負担となります。
 
 (1)申請による場合
  ア.同一世帯に70~74歳の国保被保険者が1人のとき
    その方の収入合計金額が383万円未満
  イ.同一世帯に70~74歳の国保被保険者が複数いるとき
    被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満
  
  【申請窓口】市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係
  
  【申請に必要なもの】確定申告書の写し等、収入のわかる書類
 
 (2)平成27年1月以降70歳になる国保被保険者(昭和20年1月以降生まれ)が同一世帯にいる場合
  世帯の70歳以上の国保被保険者の所得(総所得金額から基礎控除33万円を引いた額)合計額が210万円以下

○ 誕生月の下旬に、2割または3割と明記した新しい保険証をお送りします。
○ 自己負担限度額(月額)の変更については、医療費が高くなったとき のページをご覧ください。

《75歳になるとき》

○ 75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
 (国民健康保険から自動的に移行となりますので、加入の手続きは不要です。)

○ 誕生月の前月中旬に新しい保険証を郵送します。
  後期高齢者医療制度の保険証は、ハガキくらいの大きさです。

  くわしくは、 後期高齢者医療制度  のページをご覧ください。