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市税に関して不服のあるときは(固定資産評価審査委員会に対して)
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市税に関して不服のあるときは(固定資産評価審査委員会に対して)
■固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、市長とは独立した中立的・専門的な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を適正公平に審査決定する、地方税法で定める行政委員会です。
■糸魚川市の固定資産評価審査委員会委員は次の3人です
糸魚川市民、市税の納税義務者、学識経験者の中から、議会の同意を得て市長が選任します。
氏名
区分
就任年月日
小田島 澄恵(おだじま すみえ)
委員
令和5年5月19日
村井 康(むらい やすし)
委員
令和5年5月19日
山岸 洋一(やまぎし よういち)
委員
令和5年5月19日
■固定資産評価審査委員会に対する審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内の間に限り、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。
-お問い合わせ-
糸魚川市固定資産評価審査委員会事務局
(監査委員事務局内)
Tel 025-552-1511
Fax 025-552-7372
E-mail
kansa@city.itoigawa.lg.jp
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