養子離縁とは?

養子関係を解消させる制度です。

届出期間

・協議離縁及び亡くなった方との離縁…規定はありません。届出した日から効力が生じます。
・裁判離縁…調停が成立した日または裁判が確定した日から10日以内。

届出する人

養子(15歳未満の場合、離縁後の親権者)、養親

届出先

次のうち、いずれかの市町村役場
・本籍のあるところ
・所在地(住所地)
 

必要なもの

・養子離縁届(協議離縁の場合は、成人の証人2名の署名があるもの)
・家庭裁判所の許可(亡くなった方との離縁、裁判による離縁の場合のみ)
・マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
・本人確認ができるもの
 顔写真付きは1点で可(マイナンバーカードや運転免許証など)
 顔写真なしは2点以上(健康保険証や年金手帳など)

注意事項

・亡くなった方と離縁する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

・縁組していた時の氏を引き続き名乗りたい方は「離縁の際に称していた氏を称する届」が必要です。

・届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1、2番窓口   電話025-552-1511(代)
能生事務所  住民係窓口       電話025-566-3111(代)
青海事務所  住民係窓口       電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。ただし、国民健康保険や住所変更などの手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。