養子縁組とは?

事実上の親子関係のない者同士がお互いの合意により法律上の親子関係をつくる制度です。

届出期間

届出をした日が養子縁組日

届出する人

養子になる人(15歳未満の時は親権者)、養親になる人

届出先

次のうち、いずれかの市町村役場
・所在地(住所地)
・現在本籍のあるところ

必要なもの

・養子縁組届(成人の証人2名の署名があるもの)
・配偶者の同意(夫婦の一方のみが養子縁組する場合)
・家庭裁判所の許可
 (養子になる方が未成年者の場合。ただし夫婦一方の直系卑属(子、孫)を養子とする場合は不要)
・マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
・本人確認ができるもの
 顔写真付きは1点で可(マイナンバーカードや運転免許証など)
 顔写真なしは2点以上(健康保険証や年金手帳など)

注意事項

・配偶者のいる方が未成年者を養子とする場合には、配偶者とともに縁組をしなければなりません。
・養子縁組をすると、原則養子は養親の戸籍に入り、養親の氏を名乗ることになります。
・届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1、2番窓口   電話025-552-1511(代)
能生事務所  住民係窓口       電話025-566-3111(代)
青海事務所  住民係窓口       電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。ただし、国民健康保険や住所変更などの手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。