放射線セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
国から平成23年8月1日付けの「放射線セシウムを含む堆肥等の暫定許容値の設定」に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。このことに伴い、「高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛について」の取り扱いは廃止されました。
※平成24年2月3日付けで牛用飼料の暫定許容値が見直されました。
施行日:平成24年2月3日
※平成24年3月23日付けで暫定許容値が見直されました。
施行日:平成24年4月1日
<飼料の放射性セシウムの暫定許容値>
○牛・馬用飼料1キログラムあたり100ベクレル
○豚用飼料1キログラムあたり80ベクレル
○家きん用飼料1キログラムあたり160ベクレル
○養殖魚用飼料1キログラムあたり40ベクレル
濃厚飼料:製品重量
粗飼料:水分含有量8割ベース
<肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される放射性セシウムの最大量(暫定許容値)>
1キログラム(製品重量)あたり400ベクレル
※ただし、以下の場合は、農地土壌の汚染を拡大することはないので、暫定許容値にかかわらず、農産物、家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を施用することが出来ます。
(1) 生産した農産物の全部又は一部をその農地に還元する場合
(2) 草地・飼料畑等で生産した飼料を畜産経営に供給し、その畜産経営から入手した家畜排せつ物又は堆肥を、元の草地・飼料畑に還元する場合
外部リンク
農林水産省HP