更新日:2021年5月11日

受付は終了しました。(3月31日)

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、売上げが激減している宿泊事業者の事業継続を支援するため、市独自の給付金を交付します。

令和3年3月補正予算の成立後、速やかに本事業を実施することができるよう、補正予算の議決に先立って手続の準備を行うものです。よって、本給付金の交付決定については、市議会における補正予算の議決が前提となります。(議決日:令和3年3月19日予定)

給付対象者

次の全てに該当する事業者
⑴ 市内に宿泊施設を有する者で、旅館業法の規定により、新潟県から旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業(下宿営業、研修施設、ラブホテル等及び同様の形態での営業を除く。)の許可を受け、宿泊業を行っている者。(ただし、住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業者及び市所有の宿泊施設は対象外とする。)
⑵ 現に営業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。
⑶ 納期限の到来した市税を完納していること。
⑷ 糸魚川市観光協会、糸魚川市旅館組合、糸魚川民宿協会、青海旅館組合、能生旅館組合及び柵口温泉組合のいずれかに加入していること。
⑸ 国の持続化給付金又は糸魚川市緊急事業継続給付金が給付されていること。(給付を受けていない場合で、令和2年1月から令和3年2月の間に、宿泊客数が前年同月との比較で30%以上減少した月がある場合を含む。)
⑹ 新型コロナウイルスに関する業種別ガイドラインを順守していること。
⑺ 糸魚川市飲食事業継続支援給付金の給付を受けていないこと。

 

給付金額

補助対象者

給付金額

⑴国の持続化給付金又は糸魚川市緊急事業継続給付金が給付されている場合

通常営業で利用可能な収容人員×20,000円

⑵⑴の給付を受けていない場合で、令和2年1月から令和3年2月の間に、新型コロナウイルスの影響により宿泊客数が前年同月との比較で30%以上減少した月がある場合

通常営業で利用可能な収容人員×10,000円

備考

1 季節営業の宿泊施設は、上記給付額の1/2とする。

2 通常営業とは、新型コロナウイルス感染防止のために利用制限をする前の営業をいう。

3 令和3年1月1日現在の旅館業許可申請書における収容人員を上限とする。ただし、これによることが適当でないと認められる場合は、客観的に確認できる資料による収容人員を上限とすることができる。

 

給付回数

1宿泊施設につき1回限り

申請期間

令和3年3月8日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで

提出書類

区分 
 書類名
共通

⑴糸魚川市宿泊事業継続支援給付金交付申請書

 様式ダウンロード⇒交付申請書.pdf(137KB)交付申請書.doc(54KB)

⑵旅館業許可申請書(1~2ページ目)および旅館業許可書の写し
⑶振込先の分かる書類の写し(通帳の表紙と開いた1~2ページ目)
⑷通常営業で利用可能な収容人員が確認できる書類(任意様式)

対象別 

国の持続化給付金又は糸魚川市緊急事業

継続給付金が給付されている場合 

国の持続化給付金決定通知の写し又は糸魚川市緊急事業継続給付金交付決定通知書の写し

国の持続化給付金又は糸魚川市緊急事業

継続給付金を受けていない場合で、令和

2年1月から令和3年2月の間に、新型

コロナウイルスの影響により宿泊客数が

前年同月との比較で30%以上減少した月がある場合 

宿泊客数の減少率が確認できる書類(任意様式) 

 ※複数の対象宿泊施設を営業している事業者は、宿泊施設ごとに必要書類を添付し、合計額を申請してください。

 

提出方法

下記担当まで郵送(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法による)又は持参(受付は、土、日、祝を除く午前8時30分から午後5時15分まで)により提出してください。

【提出先】  〒941-8501 糸魚川市一の宮1-2-5 糸魚川市役所 商工観光課行

交付要領・Q&A

 詳しくはこちら↓

  糸魚川市宿泊事業継続支援給付金(概要)

  糸魚川市宿泊事業継続支援給付金交付要領

  糸魚川市宿泊事業継続支援給付金Q&A

 


本事業は令和3年度3月補正予算の成立後速やかに事業を実施することができるよう、補正予算
の議決に先立って行う ものです。よって、本給付金の交付決定については、市議会における補正
予算の議決が前提となります。(議決予定日:令和3年3月19日)

本事業は令和3年度3月補正予算の成立後速やかに事業を実施することができるよう、補正予算
の議決に先立って行う ものです。よって、本給付金の交付決定については、市議会における補正
予算の議決が前提となります。(議決予定日:令和3年3月19日)

本事業は令和3年度3月補正予算の成立後速やかに事業を実施することができるよう、補正予算
の議決に先立って行う ものです。よって、本給付金の交付決定については、市議会における補正
予算の議決が前提となります。(議決予定日:令和3年3月19日)