令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
保険証利用には、事前の申し込みが必要となります。
詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
・マイナポータル(外部リンク)
・マイナンバーカードの保険証利用(外部リンク)
その前に・・・
マイナンバーカードはお持ちですか?まずはマイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット
1.就職、転職、引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使えます。
(※これまで同様、国保の加入、脱退手続きは必要です)
2.入院等の際に、高額療養費の限度額認定証申請手続きが不要となります。
3.マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報、医療費を見ることができます。
4.マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます。
マイナンバーを健康保険証として利用するためには「事前の申し込み」が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の事前申し込みが必要です。
<登録に必要なもの>
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード利用者照明用電子証明書に設定した暗証番号(数字4桁)
・カードリーダー機能を備えたスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー
<登録方法>
1.マイナポータル(外部リンク) を起動する。
2.「健康保険証の利用申込」の「利用を申し込む」をクリックする。
3.利用規約を確認して同意する。
4.マイナンバーカード利用者照明用電子証明書に設定した数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取る
◆対応のスマートフォンまたはパソコンをお持ちでない方は市役所でもお手続きができます。
・場所:市役所1階 健康増進課(⑥番窓口)
・持ち物:マイナンバーカード、マイナンバーカード利用者証明用電子証明書に設定した暗証番号(数字4桁)
健康保険証として利用できる医療機関・薬局
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、ポスターやステッカーが貼ってあります。
また、以下のサイトで確認することができます。
・マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)
よくある質問
Q:令和3年10月20日から健康保険証は使えないのですか?
A:従来どおり健康保険証でも受診できます。
また、引き続き国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者の皆さまに被保険者証を交付します。
Q:全ての医療機関や薬局で使えるようになりますか?
A:マイナンバーカードを利用して受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
導入がされていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
対応の医療機関・薬局は徐々に拡大していく予定です。
その他の質問や制度の詳細については下記の厚生労働省のサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)