更新日:2024年3月29日,[tr]更新日:2024年3月29日

ガソリンの携行缶での購入

 

 

 ガソリンは引火点がマイナス40度以下のため、ほとんどの環境で静電気な

どの小さな火源でも爆発的に燃焼します。

 ガソリンなどの危険物について危険性を十分理解し、事故を防ぎましょう!

 

 

 

1 ガソリンスタンドにてガソリンを携行缶で購入されるみなさまへ

  ガソリンの購入は消防法令に適合した携行缶でのみ購入可能です

   灯油用ポリタンクでは購入できません

   ※携行缶の構造が、所定の技術上基準に適合していると認められたもの

    については、その旨を表示するラベルが貼られています。

 

 ⑵ 消防法令上、ガソリンスタンドで顧客自らガソリンを、携行缶に注油す

   ることは認められていません必ずガソリンスタンドの従業員に注油を

   してもらってください。(セルフスタンドも同様)

   ※スタンドによっては、携行缶へのガソリンの詰め替え販売を行って

    いないところもあります。

 

   消防庁より、ガソリンを携行缶で購入する顧客向けのリーフレットが出

   されているので、そちらも参考にしてください。

   こちらよりダウンロード→ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

 

  ガソリンを携行缶で購入する際、本人確認(運転免許証の提示など)使用

   目的の確認を行います。

   ガソリンスタンドで販売記録の作成が消防法で義務付けられているので、

   ご理解とご協力をお願いします。     (令和2年2月1日から施行)

 

 

 

 

2 給油取扱所(ガソリンスタンド)事業所関係者のみなさまへ

 

 

 ⑴ ガソリンの携行缶への詰め替え販売は、必ず 消防法令に適合した

   携行缶に行ってください。

   顧客の本人確認使用目的の確認販売記録の作成が消防法で義務づけ

   られています。            (令和2年2月1日から施行)

   不信に感じた際は、速やかに最寄りの警察署、消防署に連絡ください。


 ⑵ 1日あたり指定数量以上のガソリンを小口詰め替え販売する給油取扱所

   は、次の事項を予防規程に記載し、消防本部から認可を受けてください。

   ・1日あたりの上限を必要最低限とする等の安全対策の記載。

   ・固定給油設備の給油ホースに接続される、給油ノズルに設けられた満

    量停止装置等が確実に機能すること。(固定給油設備の点検結果の確認)

   ・詰め替え作業を危険物取扱者である従業員が原則として行うこと。

    (危険物取扱者以外が危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者が立ち

    会うこと)

   ・顧客の氏名、使用目的を確認し、記録簿に記載すること。

 

   消防庁より、給油取扱所事業所向けのリーフレットが出されているので、

   そちらも参考にしてください。

   こちらよりダウンロード→ガソリンスタンド事業者の皆様へ