医療技術者および介護従事者修学資金貸与制度 New!

 

 将来市内で医療や介護分野の業務に従事しようとする学生に対し、修学資金を貸与します。貸与する金額は月額3万円か5万円を選択でき、糸魚川市以外の方も利用できます。制度の概要は以下のとおりです。

受付期間 令和6年度の受付を4月1日(月曜日)から開始します ※予算に応じて随時受けます
貸与する
職種

【医療技術職】
保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師(病院勤務)、救命救急士(以下「医療技術者」といいます)

【介護職】

介護福祉士、社会福祉士

 

※市内の医療機関又は介護事業所に勤務することが条件です。

 自治体(市役所など)には勤務できません。

※新入学生だけでなく、修学中の方も申請できます。

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医師養成資金制度のご案内はこちら

貸与の
対象

 養成施設で学んだ資格を活かして、養成施設を卒業した日の翌月から、61か月以内に市内で医療技術者、介護従事者として業務に従事しようとする方。(糸魚川市以外の方も利用できます)

貸与する修学資金の額 一人につき月額3万円又は5万円(申請時に選択)
※修学期間中、1回に限り変更することができます。
貸与
期間
貸与することを決定した日の属する月から、養成施設を卒業する日の属する月まで (留年、休学時は貸与を停止します)
貸与の
申請
・連帯保証人2人を立てて申請し、次の書類を市役所に貸与を受けようとする月の中旬までに提出してください。
・申請は随時受付けています。
申請書、在学証明書、誓約書、履歴書、連帯保証人の印鑑証明書および納税証明書(住民税が課税されていない場合は所得証明書)
返還の
免除
・市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事した期間の月数が修学資金の貸与を受けた月数の2分の3の月数に達したときには返還が免除されます。
・貸与を受けた月数が17月以上の方で、市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事した期間の月数が24月以上、修学資金の貸与を受けた月数の2分の3の月数未満の場合は、一部返還が免除されます。
返還の
義務
・養成施設を退学したとき、または病気等の理由で貸与を1年以上休止したとき
・修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
・養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して61か月以内に、市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事することができないとき
・市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事した期間の月数が、修学資金の貸与を受けた月数の2分の3の月数に達しなかったとき
・返還となった場合の修学資金の利息 年2.3%
選考及び通知 修学資金の貸与の選考は糸魚川市医療技術者及び介護従事者修学資金貸与選考委員会が行い、選考結果を通知します。
その他 職種により市内の求人状況が異なります。卒業後市内で就業できるかどうかを充分ご確認のうえ、申請してください。

 
【ダウンロード】

令和6年度制度概要(チラシ)

貸与申請書

貸与申請書(記載例)

誓約書

誓約書(記載例)

貸与額変更申請書

貸与額変更申請書(記載例)
休学(退学)届
懲戒(留年)処分届
連帯保証人変更届
住所、氏名等変更届

【注意】
糸魚川市UIターン修学資金返済支援事業補助金」制度と本制度(医療技術者および介護従事者修学資金貸与制度)は重複して申請することはできませんのでご注意ください。

【関連情報(内部リンク)】
こちらの制度もご利用ください。

 看護師等の修学を支援します(病院勤務看護師等修学支援補助金)

 UIターン促進住宅支援事業補助金
 ふるさと就職資金貸付制度

 大学生等地元定着促進新幹線通学応援事業補助金
   糸魚川市医師養成資金制度


【参考】新潟県の奨学金制度