令和元年度12月1日より、 道路交通法が改正されます。
主な改正は、「ながら運転」の厳罰化です。
「ながら運転」とは。
・携帯電話の画面の注視や手に持っての通話
・カーナビ・カーテレビの画面の注視 など
【ながら運転をした場合】
罰則
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5万円以下の罰金 |
6月以下の懲役 または
10万円以下の罰金
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違反点
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1点 |
3点 |
【ながら運転により、交通の危険(事故等)が生じた場合】
罰則
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3月以下の懲役 または
5万円以下の罰金
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1年以下の懲役 または
30万円以下の罰金
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違反点
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2点 |
6点 |
違反点6点は、免許停止処分に該当します。
これまで以上に交通安全を心がけましょう。
《その他の改正》
・運転経歴証明書の交付要件等の見直し ・大型自動二輪車の区分等の変更
・運転免許証の再交付対象の拡大 ・自動車の自動運転に係わる規定の整備 など
詳しくは下記の資料をご覧ください。(警察庁HPより)
道路交通法の一部を改正する法律要綱.pdf 道路交通法改正の概要.pdf
所在地/〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
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