本文にジャンプします
メニューにジャンプします
被災建物の滅失登記について
スマートフォン用ツール
サブメニュー表示
Foreign Languages
ふりがな
Original Top Page
音声読み上げ
文字を大きくする
拡大方法の説明
文字を元に戻す
サイトマップ
サイトの使い方
サイトの使い方
検索
パソコン画面表示
ページの末尾へ
ホーム
届出・手続き
暮らし
健康・福祉
産業・雇用
教育・文化
行政情報
現在位置
ホーム
届出・手続き
税金
土地・建物に関する税金
被災建物の滅失登記について
届出・手続き
戸籍・住民票・印鑑登録・転入届・転出届
パスポート
税金
健康保険
国民年金
マイナンバー
墓地・埋葬
被災建物の滅失登記について
更新日:2018年8月6日
糸魚川市駅北大火により滅失した建物については、被害の甚大さに鑑み、被災者の皆さんの負担とならないような方策として、法務局が職権で滅失の登記を行います。
詳しくは、法務局からのお知らせをご覧ください。
法務局からのお知らせ(pdf92KB)
お問い合わせ先(平日 8時30分~17時15分)
新潟地方法務局糸魚川支局
〒941-0058
糸魚川市寺町2丁目8番30号
電話 025-552-0356
お問い合わせ先
市民課
所在地/〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
電話番号/
025-552-1511
025-552-1511
FAX/025-552-8250
E-mail/
shimin@city.itoigawa.lg.jp
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。
ページの先頭へ戻る