マイナンバー制度開始に伴う住民基本台帳カードの取扱い

更新日:2015年10月20日

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始により、住民基本台帳カードの運用が変更になります。住民基本台帳カードをお持ちの方、これからお作りになる方はご注意ください。
 

住民基本台帳カードは個人番号カードに引き継ぎ

 平成28年1月から個人番号カードの交付が開始されます。このカードは、これまでの住民基本台帳カードの機能を引き継ぐものとなり、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・顔写真・有効期限等が記載されます。

 

住民基本台帳カードの新規発行・更新は終了

 個人番号カードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行及び更新は平成27年12月28日で終了し、平成28年1月以降は個人番号カードの発行となります。

 

個人番号カード取得時に住民基本台帳カードは廃止・回収

 個人番号カードを申請し交付を受ける際に、住民基本台帳カードを回収します。住民基本台帳カードと個人番号カードを両方所有することはできません。

住民基本台帳カードの有効期間

 これまで発行した住民基本台帳カードは有効期限(発行から10年)まで、そのままお使いになれます。住民基本台帳カードを利用する目的が本人確認のためだけであれば、すぐに個人番号カードに切り替える必要はありません。

電子証明書(公的個人認証)の有効期間

 住民基本台帳カードに電子証明書機能を付与している場合も有効期間まで、そのままお使いになれます。ただし、住民基本台帳カードが有効期限内であっても電子証明書が有効期限(現行3年)に達している場合がありますので、ご確認ください。
 有効期間の確認方法:公的個人認証ポータルサイト 

住民基本台帳カードへの電子証明書は停止

 個人番号カードの交付開始にともない、住民基本台帳カードへの電子証明書機能付与は、平成27年12月22日で終了となります。国税電子申請・申告システムをご利用の方で、申告期間内に住民基本台帳カードの電子証明書の有効期限が終了する方は、12月22日までに更新することをお勧めします。平成28年1月以降に公的個人認証機能をもつ個人番号カードの交付を申請した場合、申請が殺到し交付までに時間がかかり、申告時にいずれのカードも認証に使用できない場合があります。

【住民基本台帳カードと個人番号カード】

 

 住民基本台帳カード(H27.12まで)

 個人番号カード(H28.1から)

様式

 
■顔写真入りイメージ
住民基本台帳カード

詳しくは、
住民基本台帳カードのページをご覧ください

■表面イメージ


■裏面イメージ
 
申請 市役所市民課、青海・能生事務所住民係  地方公共団体情報システム機構への郵送または市役所に持参
交付 市役所市民課住民係では即日交付が可能(それ以外は、申請後1週間程度後に、申請窓口にて交付)   申請受付後、交付案内通知にもとづき市役所で交付(詳細は現在検討中)
手数料 500円(電子証明書は別途手数料500円)  無料(初回交付のみ)
有効期間 ■住民基本台帳カード 10年
■電子証明書 3年
■個人番号カード
 20歳以上 10年
 20歳未満 5年
■電子証明書 5年