給与所得者の市民税県民税は特別徴収により納入してください

 給与所得者の市民税県民税は事業主(給与支払者)が特別徴収(給与天引き)し、納付することが法律で義務付けられています。
 市と県では、平成26年度から、特別徴収していない事業主に移行していただく取組を行っており、対象となる事業主の皆さんには事前に「予告通知」を送付していますので、準備を進めていただくようお願いします。
 なお、詳細については、こちらのページをご覧ください。