あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の「厚生労働大臣免許保有証」について

 手技による医業類似行為に関して国家資格を有しない者からの施術を受けた方からの健康被害相談が報告されているため、施術者があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証を保有していることを証明した厚生労働大臣免許保有証がH28年4月から発行されています。

詳しくは関連ファイルをご覧ください。

リーフレット【施術を受けられる方へ】pdf(318KB)
厚生労働省HP「無資格者との判別について」