令和5年10月1日から 妊産婦医療費助成が変わります!

 

 妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりのため、妊産婦の医療費の一部を助成しています。

 令和5年10月1日から
 (1)医療費を無料化します。
   (2)助成方法を現物給付(受給者証)に変更します。
(県内医療機関等)

 


◎助成対象者

  糸魚川市に住所のある妊産婦

   ※生活保護を受けている方は除きます。

 


◎助成対象期間

  母子健康手帳の交付を受けた日(転入の場合は転入日)から出産した月の翌々月末まで

   ※母子手帳をお持ちの方が転入したときは、転入日から対象です。
   ※市外へ転出される方は、転出日の前日まで対象です。
   ※出産には、流産・死産を含みます。

 


◎助成の範囲

      医療機関等での保険適用医療費の自己負担額を全額助成します。

   ※医療費の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費などが各健康保険組合等から支払われますので、

    その分は差し引いて助成します。

   ※健康保険適用外の医療費は助成対象外です。
   ※入院時食事療養費は助成対象外です。

 


◎助成方法

 ◆県内の医療機関を受診するとき(現物給付)
   窓口で、保険証と一緒に受給者証を提示してください。
   保険診療にかかる窓口での支払いはありません。

 

 ◆県外の医療機関を受診するとき・受給者証を使用しなかったとき(償還払い)

   県外の医療機関で受診したとき、または県内でも受給者証を忘れて受診したときは、医療機関等の窓口で、

   いったん自己負担額をお支払いください。その後、市の窓口で申請していただくことで、後日、助成額を

   振り込みます。

 

   【償還払い申請に必要なもの】 

    1.妊産婦医療費助成申請書
    2.医療機関発行の領収証及び明細書

    3.母子健康手帳
    4.健康保険証
    5.申請者名義の預金通帳(振込口座がわかるもの)
    6.高額療養費等に該当した方はその支給決定通知など
    7.受給者証

    ※申請は、月ごとでも、複数月をまとめても、妊娠から出産までの期間分をまとめてでもかまいません。

     申請することができるのは助成対象期間が終了して6か月以内です。

 

 


◎受給者証の交付

 妊娠届出の手続きの際に、受給者証交付の申請についてご案内します。

 

 【受給者証の交付に必要なもの】

  1.健康保険証

  2.母子健康手帳

 

 ★令和5年10月1日以前に妊娠届出をされた方には、ご案内の文書を送付、または窓口でご案内しています。

  受給者証の交付を希望される方は、受給者証交付申請書を提出してください。

 

 


◎こんなときは、必ず届出をしてください

 受給者証に記載の内容に変更等があったときは、市の窓口に受給資格内容等変更届を提出してください。

 1.氏名が変更になったとき

 2.住所が変更になったとき

 3.健康保険証が変更になったとき

 4.出産(死産・流産を含む)したとき

 【必要なもの】

 ・受給者証  ・健康保険証(健康保険証が変更になったとき)

 

 受給者証を破損したり、紛失したときは、受給者証再交付申請書を提出してください。

 


◎令和5年9月30日までに受診された方へ

 

 受給対象者の方で、9月30日までに受診された方は、県内・県外を問わず、すべて償還払いでの助成となります。

 市の窓口での申請が必要になりますので、ご注意ください。

 

ダウンロード

妊産婦医療費助成申請書.pdf

受給者証交付申請書.pdf

受給者証再交付申請書.pdf

受給資格内容等変更届.pdf