空き家の問題点

近年、全国的に空き家が増加しています。相続などにより空き家となった家屋をそのままにしておくと、倒壊や崩壊の恐れ、犯罪の誘発、ごみの不法投棄、景観・環境衛生の悪化など、周辺に悪影響を及ぼします。

 

空き家法の改正

令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。

今回の改正により、そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態の空き家(特定空家)に加え、放置すれば特定空家となるおそれがある空き家(管理不全空家)についても、指導・勧告の対象となりました。

対象の空き家について勧告された場合は、敷地に係る固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

詳しくは、下記関連情報をご覧ください。

 

 関連情報

  空家等対策の推進に関する特別措置法【改正】パンフレット.pdf(1269KB)

  空家等対策の推進に関する特別措置法【改正】(外部リンク:国土交通省ホームページ)

 

所有者等の責任

◆空家の管理は、所有者が自らの責任において適切に行うことが大前提です。

 平成27年5月に施行(令和5年12月に改正)された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、第5条において、空家等の所有者等の責務を明記しています。

(空家等対策の推進に関する特別措置法)
第5条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 また、空家は個人の財産であり、万が一所有する空家が原因で周辺住民の方など第三者に被害を与えた場合は、 その所有者(相続人を含む)や占有者等が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

(民法第717条)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 占有者:このページでは、空家に実際に居住又は使用している人のことをいいます。

◆相続放棄をしていても管理責任があります。
 民法では、空家等の相続放棄をしていても、次の相続人が決まるまでは、相続放棄をした人に管理責任があるとうたわれています。次の相続人が決まるまでは、適正な管理をしていただくようお願いします。

(民法第940条)
 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

空き家の所有者・相続人等の方へお願い

◆定期的な見回りや管理をお願いします。
 ○定期的に立ち木の伐採や雑草の除去を行ってください。特に夏季は、雑草や枝が繁茂しやすく、害虫などが発生しやすくなります。また冬季は、火災の原因となる恐れがあります。
 ○敷地・建物内に他人が勝手に出入りできないように、施錠などを行ってください。
 ○屋根・外壁・窓(ガラス割れ)などの破損は、不審者等の侵入の原因となったり、強風で騒音が発生したり、部材が飛散することがありますので、修繕を行う(ベニヤ板などでふさぐ)などの対応を行ってください。
 ○敷地内に不要物を置くと不法投棄の原因となる可能性がありますので、清掃や整頓を心がけてください。また、可燃物(灯油やガスボンベ)などは放置せず、適切に処分してください。

 ◎自分で管理ができない場合は、業者の方に依頼するなどして適正な管理をお願いします。また、近隣住民の方に連絡先を教えておくなど、自然災害等の非常時にも備えましょう。

 

 関連情報 

  空き家等の定期的な維持管理について(外部リンク:糸魚川市シルバー人材センター)

  ごみの自己搬入について

  不用品処理にかかる費用(参考)

空き家等の利活用

 現在、市で行っている空き家の利活用に関する制度・事業等については、以下のリンクをご覧ください。

 
 空き家等の利活用制度・事業等