期日前投票制度

「期日前投票制度」とは
 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となるので、投票がしやすくなります。

期日前投票を行うことができる方
 投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当する方が期日前投票を行うことができます。

投票できる期間
 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで

投票場所
 市内にお住まいで選挙権を有する方は、お住まいの地区に関係なく、糸魚川市役所1階市民ホール、能生生涯学習センター2階第1会議室、青海事務所2階大会議室のいずれかで投票できます。
 
投票時間
 午前8時30分から午後8時まで

投票手続
 投票日の投票所における投票の手続と同じですが、「期日前投票宣誓書」の記入が必要です。
 期日前投票を行う際は、事前に郵送される「投票所入場券」の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入し、入場券をお持ちになって会場までお越しください(お持ちいただかない場合は、受付手続に時間がかかることがあります)。

投票所入場券には 「期日前投票宣誓書」があります

 期日前投票をされる場合は、投票所入場券にある「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入し、期日前投票所へお持ちください。事前のご記入があれば、受付がスムーズに行えます。
  投票所入場券を持参されない場合は、期日前投票所にある宣誓書をご記入いただき投票ができます。
 なお、選挙当日に投票される場合は、宣誓書への記入は不要です。

投票所入場券
 投票所入場券は、最大4人分の入場券があります。
 各入場券の下部に、「期日前投票宣誓書」があります。

 

入場券

 


 ご自分の入場券を切り取り、以下の項目を記入して期日前投票所へご持参ください。
 (1) 期日前投票に来られる日
 (2) 住所、氏名、生年月日

 

宣誓書

 

期日前投票ができない方
 糸魚川市の選挙人名簿に登録されている方でも、投票日には選挙権を有することとなるが、投票日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、投票日には18歳を迎えるが、投票日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない人 など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に市選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。