平成27年4月1日から、下水道に排除する水の種別や、下水道の使用料算定に影響がある給排水設備の変更を行った場合は、届出が必要です。
 該当する場合は、必ず届出をお願いします。

■届出が必要な場合の主な例
○今まで水道水を使用していたが、新たに井戸の水も使用することとした場合
○事業所などで、業務量の増加等により井戸の数を増やした場合
○水道と湧水を併用していたが、湧水の使用をやめて水道だけを使用することとした場合
○二世帯住宅用に家を改造し、水道メーターを別々に付けて使用することとした場合 など

■届出方法 
使用態様変更届出書を提出してください。
※糸魚川市浄化槽事業の浄化槽についても同様に届出が必要です。詳しくは「浄化槽」のページをご覧ください。

ダウンロード
使用態様変更届け出書(下水道・集排).doc