滞納とは
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。滞納すると、督促状を発送し、文書や電話による催告を行い、早い時期に納付を促します。
それでも納めていただけない場合は、納期限までに納付された方との公平性を確保するため、延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。
督促状
地方税法に基づき、納期限から20日以内に督促状を送付しなければならないこととなっています(一部納付された場合でも残額について送付します)。督促状発送後は、100円の督促手数料を本税に加算して納めていただくことになります。督促状が届いた場合は、至急納付してください。
督促状・催告の行き違いについて
各事務所や金融機関等で納付された場合、入金が確認できるまでに10日程度かかる場合があります。このため、納期限後から督促状発送日までに納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。
このような行き違いを避ける為にも、納期限内納付にご理解とご協力をお願いします。
延滞金
延滞金は、納期限の翌日から納付の日まで加算され、滞納となった税額と合わせて納めていただくことになります。ただし、延滞金は税額が2,000円未満の場合は加算されません(税額は1,000円未満を切り捨てて計算します)。
また、計算した結果、延滞金の額が1,000円未満となった場合も延滞金は加算されません(算出した延滞金の額の100円未満は切り捨てます)。
延滞金割合の推移表
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期間
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納期限の翌日
から一か月間
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納期限後一か月経過後
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平成11年12月31日まで
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年7.3%
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年14.6%
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平成12年1月1日から平成13年12月31日まで
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年4.5%
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年14.6%
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平成14年1月1日から平成18年12月31日まで
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年4.1%
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年14.6%
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平成19年1月1日から平成19年12月31日まで
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年4.4%
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年14.6%
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平成20年1月1日から平成20年12月31日まで
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年4.7%
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年14.6%
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平成21年1月1日から平成21年12月31日まで
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年4.5%
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年14.6%
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平成22年1月1日から平成25年12月31日まで
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年4.3%
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年14.6%
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平成26年1月1日から平成26年12月31日まで
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年2.9%
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年9.2%
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平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
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年2.8%
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年9.1%
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平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで |
年2.6% |
年8.9% |
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで |
年2.5% |
年8.8% |
令和 4年1月1日から令和 5年12月31日まで |
年2.4% |
年8.7% |
令和 5年1月1日から令和 6年12月31日まで |
年2.4% |
年8.7% |
滞納処分とは
滞納市税について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
期限内に全額納付した納税者の方々との公平性を保つため、やむを得ず滞納者の財産を差し押さえ、その差押財産を公売等で換価(財産を金銭に換えること)して、未納の税金に充当します。このような一連の手続きを滞納処分といいます。
高額や長期間の滞納になると
新潟県地方税徴収機構へ事案を移管する場合があります。
※新潟県地方税徴収機構とは…新潟県と県内市町村が合同で市民税県民税の徴収を行うために組織された滞納整理専門の部署です。
市税を大切に
市税の滞納は、市民の皆さん全体の不利益になります。それは、電話、手紙、訪問による催告・調査や差押え等の滞納整理に多額の費用がかかるからです。
市税は市民の皆さん全体の財産です。市税を有効に使うために、納期限内に納税していただきますようご協力ください。
納税が困難な場合は
次のような特別な事情がある場合には、納める時期を遅らせたり、税額を分割して納めることができる制度がありますので、市民課納税係までご相談ください。猶予の期間は、原則として1年以内です。
【主な要件】
1 納税者の財産が災害や盗難にあったとき。
2 納税者や家族が病気になったり負傷したとき。
3 事業を休業、廃業した場合や、著しい損失を受けたとき。