Q1 法人市民税の対象となるのはどのような事務所や事業所ですか?

 事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。
 人的設備とは事業活動に従事する人をいい、役員、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。

 物的設備とは事業が行われるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備等をいいます。

 事業の継続性については2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。例えば、単に商品の受け渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。

 なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

Q2 「収益事業」とはなんですか?

 法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業、不動産の貸付その他の法人税法施行令5に列記されている事業をさし、継続して事業所を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれます。収益事業にあたるかどうかの事業内容については、管轄の税務署にお問い合わせください。

Q3 法人税割、均等割とはなんですか、どのように計算しますか?

 法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度にかかる法人市民税の確定申告で用います。糸魚川市のみに事務所がある場合には法人税額に税率を掛けて求めます。他市町村にも事務所がる場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を掛けて求めます。

 均等割は、地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものであり、その法人の規模により課税されます。具体的には資本金等の額と糸魚川市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは税率表をご覧ください。