平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用をうけることとなったため、住民票を作成しました。
 これにより、外国人住民の方の市役所での手続は以下のとおりになります。

対象

適法に3か月を超えて在留する外国人の方で、糸魚川市に居住する方

主な変更点

○ 住民票
日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。
また、同じ世帯内に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。

○ 市役所での手続
特別永住者
 すべての手続(通称名の登録、住所、氏名、生年月日、国籍の変更届出、「特別永住者証明書」の交付申請・有効期限更新申請・再交付の手続など)

中長期間在留する外国人住民の方
 通称名の登録、住所の変更届出のみ

○ 東京出入国在留管理局での手続
中長期間在留する外国人住民の方
 住所以外の変更届出(氏名、生年月日、国籍、在留資格など)、「在留カード」の交付申請、有効期限更新申請、再交付の手続など

○ 外国人登録証明書が「在留カード」又は「特別永住者証明書」になりました
 現在お持ちの外国人登録証明書は、一定の期間「在留カード」又は「特別永住者証明書」として使うことができます。
 下記の期間までに特別永住者は市役所又は各事務所で、特別永住者以外の在留資格の方は東京出入国在留管理局新潟出張所又は長野出張所で切り替え手続をしてください。

≪持ち物≫外国人登録証明書、写真1枚、パスポート
在留資格

切換期間および申請・交付場所

特別永住者 外国人登録証明書の「次回確認申請期間」の始期まで(ただし、16歳未満の方は16歳の誕生日まで)
市役所又は各事務所で申請してください。後日、市役所又は各事務所の窓口で交付されます。
永住者

平成27(2015)年7月8日まで(ただし、16歳未満の方は平成27(2015)年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)

※外国人登録証明書の「次回確認申請期間」とは異なりますのでご注意ください。

東京出入国在留管理局新潟出張所又は長野出張所で申請してください。原則、即日交付されます。

上記以外の在留資格 在留期間満了の日まで(ただし、16歳未満の方は在留期間満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)
東京出入国在留管理局新潟出張所又は長野出張所で、在留関係手続をすると「在留カード」が交付されます。
詳しい情報は下記の外部リンクをご覧ください
 出入国在留管理庁ホームページ 

電話でのお問い合わせは
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
 0570-013904
IP電話・PHS・海外から
 03-5796-7112